今申し上げたとおり、事業者がその法律上の納税義務者になっておりますが、その納税、立法時の性格付けという意味で今税制改革法上の転嫁の話を申し上げたと、そういう整理でございます。ですから、それは事業者です。
片山さつき (自由民主党)財務大臣・内閣府特命担当大臣(金融)
2025年11月14日・第219回国会 参議院 予算委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 194 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 271 発言)
前後のやりとり
ただ、我々は、身を切る改革というのは非常に私は悪いメッセージだと思っていまして、身を切る改革というのはデフレスパイラル加速装置です。積極財政と賃上げを推進する高市内閣としては絶対やってはならない方針であると我々は強く申し上げておきたいと思います。
次に、消費税について伺います。基本的には財務大臣に伺いますけれども、ところどころ総理にも見解を確認させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
まず財務大臣に伺いますが、消費税の納税義務者について教えてください。
消費税法上、納税義務者は事業者と規定されておりますが、消費税は大変な議論の末、難産でできたその一九八八年の税制改革法においては、直間比率を正していくという中で出てきた税金であるだけに、事業者は消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとするということが書いてあるということでございまして、事業者が納税義務者なんですけど、価格への転嫁を通じて最終的には消費者が負担することを予定しているということをずっと御説明をしてきてまいります。
ありがとうございます。
重ねて伺いますが、法律上は消費者は納税義務者ではないですね。
- (上の発言)
今申し上げたとおり、事業者がその法律上の納税義務者になっておりますが、その納税、立法時の性格付けという意味で今税制改革法上の転嫁の話を申し上げたと、そういう整理でございます。ですから、それは事業者です。
ちょっとしつこいようで申し訳ないんですけれども、国民の中では、消費税は消費者が納税しなくてはならないと思っている方多いと思うんですが、改めて、消費者が消費税を納めるものではないということを明言していただけますか。
その最終的な経済的な負担が転嫁によってどうなるかという議論と、誰がそれをその経済取引の中で把握をいたして申告をして納税できるかというのは、これは納税技術では別のことなので、その意味では税法上の納税義務者ははっきりと事業者であります。
ありがとうございます。
それでは、次に伺いますが、消費税の制度上、小規模事業者に対する免税、簡易課税制度、インボイス特例など、いろいろな制度がありますけれども、これらの制度があるために、消費者から受け取った消費税を税務署に納めずに自分の利益にしている、いわゆる益税というものは制度上存在するんでしょうか。