田部真史金融庁総合政策局参事官

2025年11月28日・第219回国会 参議院 北朝鮮による拉致問題等に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 102 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 109 発言)

お答えいたします。

預金保険機構は、預金保険法に基づきまして、破綻した北朝鮮系の信用組合の預金者を保護するために、受皿の金融機関に対して総額で一兆一千四百四十三億円の金銭贈与を行っております。この金銭贈与は預金者を保護するためのものでございますので、その後回収を行っていくという性質のものではございません。

これ以外に、預金保険機構から委託を受けた整理回収機構が、破綻した北朝鮮系信用組合の不良債権、これを二千九億円で買い取っております。こちらにつきましては、買い取った後、整理回収機構が預金保険機構と密接に連携をして厳格に回収を進めておりまして、令和七年三月末時点で二千六百七十六億円の回収を行っております。

御質問のありました朝鮮総連向けの債権でございますけれど、これ元々、整理回収機構が北朝鮮系信用組合から買い取った朝鮮総連向けの債権の総額は六百二十八億円でございますが、そのうち、これまでに六十二億円の債権を回収しておりまして、令和七年九月末時点で債権の残高は五百六十六億円となっております。また、この朝鮮総連の整理回収機構に対する遅延損害金、これが、令和七年十一月二十七日、昨日現在で五百九十四億円となっているという状況でございます。

次に、賃料に関する御質問でございますけれども、朝鮮総連中央本部ビルの賃料を含む朝鮮総連における資金の流れについては、関係省庁とも連携をしながら、預金保険機構に付与された権能など様々な情報を活用して把握に努めているところでございますが、お尋ねにつきましては、個別具体的な債権の回収に関わる事柄でございますので、整理回収機構における今後の債権回収業務に支障を及ぼすおそれもあることから、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。

いずれといたしましても、金融庁といたしましては、整理回収機構が引き続き預金保険機構と連携して朝鮮総連の資金の流れの実態把握に努め、あらゆる回収手段を排除することなく検討し、法令にのっとり厳正な債権回収に努めるよう指導してまいりたいと考えております。

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