板津正道最高裁判所事務総局人事局長

2025年12月16日・第219回国会 参議院 法務委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 78 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 145 発言)

お答え申し上げます。

あるべき裁判官像について一概に申し上げるのは難しいものがございますが、裁判官の人事評価に関する規則に基づく裁判官の人事評価制度を手掛かりに申し上げさせていただきます。

まず、裁判官の基本的な職責が、具体的な事件において、事実を認定し、法令を解釈、適用して、当該事件を適正迅速、公正妥当に解決することにありますことから、事件処理能力、すなわち法律知識、法的判断や、裁判手続の運営に必要な資質、能力が求められることとなります。また、裁判官は様々な職種の職員と協働して事件処理に当たることになりますから、そのために必要な組織運営能力が求められることになります。さらに、幅広い教養に支えられた視野の広さ、人間性に対する洞察力、社会事象に対する理解力などの一般的な資質、能力も求められるところであります。このように考えられるのではないかと思います。

以上です。

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