お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、裁判官については、憲法で職権行使の独立が定められ、日々の職務行使もその自律的判断に委ねられているという特徴がございまして、勤務時間も個別具体的に把握、管理することになじまないところがあるため、勤務時間を把握するような調査自体は行っておりません。
もっとも、裁判官につきましては、事件動向などを踏まえた適切な人員配置に努めるとともに、裁判官の手持ち事件数や内容も含めた負担の程度につきましては、部総括裁判官を始めとする周囲の者が様々な形できめ細かく把握するように努め、必要に応じて、その働き方について指導、助言したり事務負担を見直したりするなどしているものと承知しております。
今後とも、裁判官の職務の特質を踏まえつつ、育児中の裁判官も含め、ワーク・ライフ・バランスを実現できる執務環境の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
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小林さやか(国民)
是非前向きに検討していただきたいと思います。
また、先ほど最高裁の答弁の中で個別にきめ細かく配慮するという内容ございましたけれども、これ本当に必要なことだと思います。例えば、特に保育所に通う年齢がいる子供を育てている世帯については、異動の予見可能性が非常に重要になってまいります。
御存じのとおり、保育所の入所調整は住所地の自治体が行います。転居先が確定しないと保育所に申し込むことが困難です。多くの自治体では、四月に入所しようとしますと、その申込みは前年の秋か冬にする必要がございます。異動直前に内示されていたのでは遅く、また内示だけではなくて、官舎も、…
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47板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
裁判官の異動の大部分は毎年四月期の定期異動として実施されておりますが、この場合の異動の内示は、異動の二か月以上前、例年一月上旬頃に行うようにしておりますし、これに加えまして、転居に伴って新たに保育園を確保する必要が生じるなどの事情がある場合には、異動の三か月以上前、前年の十二月上旬頃に行うようにしているところでございます。
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小林さやか(国民)
こうした仕組みが余り周知されていないことも問題だと思います。十二月でも間に合わない自治体は間に合わないんですけれども、こうしたきめ細かい配慮を是非続けていただくとともに、周知も進めていただきたいと思います。
質問、少し順番を飛ばさせていただきます。
転勤制度についてお尋ねしてまいりましたけれども、中途退職の要因としては法曹報酬の官民較差を指摘する声もございます。この官民較差については、先ほど質問も出ましたので少し飛ばさせていただいて、時間が余りましたら戻らさせていただきます。
続いて、裁判官の労働時間管理についてお尋ねいたします。
裁判官は、特別…
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- (上の発言)
49板板津正道最高裁判所事務総局人事局長
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、裁判官については、憲法で職権行使の独立が定められ、日々の職務行使もその自律的判断に委ねられているという特徴がございまして、勤務時間も個別具体的に把握、管理することになじまないところがあるため、勤務時間を把握するような調査自体は行っておりません。
もっとも、裁判官につきましては、事件動向などを踏まえた適切な人員配置に努めるとともに、裁判官の手持ち事件数や内容も含めた負担の程度につきましては、部総括裁判官を始めとする周囲の者が様々な形できめ細かく把握するように努め、必要に応じて、その働き方について指導、助言したり事務負担を見直したりするなどしているものと承知しております。
今後とも、裁判官の職務の特質を踏まえつつ、育児中の裁判官も含め、ワーク・ライフ・バランスを実現できる執務環境の整備に努めてまいりたいというふうに考えております。
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小林さやか(国民)
今、部総括が把握して助言するということだったんですけれども、それぞれの場所で自律的に配填数を決めるということかと思うんですけれども、そういった統一的なルールがないとなると、その判断に地域差が生じたりするおそれもございます。
例えば、一般の育児・介護休業法におきましては、その職場の業務の多寡ですとかその人個人が抱えている業務量にかかわらず、もう一律に所定時間を六時間に短縮するというやり方をしているわけです。提供する司法サービスについては全国あまねく均質性を求めている一方で、その業務を担う裁判官の働き方のルールが均質ではないということは、私はおかしいのでは…
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51清清藤健一最高裁判所事務総局総務局長
お答えいたします。
改正家族法施行後の事件数につきましては、増加要因も減少要因も考えられるところでございまして、これを具体的に予測することは困難ですが、改正家族法が施行となれば、裁判所に期待される役割がこれまで以上に大きくなるということは裁判所としても認識しているところでございます。
裁判所に期待される役割をしっかりと果たしていくためには、各裁判所において、改正家族法の趣旨や内容を踏まえた適切な運用による安定的な事件処理を確保することが重要であると考えておりまして、これを踏まえた体制整備を進めてきているところでございます。
御指摘のありました裁判官…
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小林さやか(国民)
今、増加要因も減少要因もあって、その労働総量というか工程数自体を把握しようと努めていると、そういう御答弁かと受け止めましたけれども、組織の適正で必要な人員数を算出するためには、その必要な仕事量とそこに実際掛かっている総労働時間と、この両方を把握しないと必要な人員というのは算出できないと思うんですね。
現在の対応で十分と考えるのかと、裁判官についても総労働時間の把握が必要だと考えますが、最高裁の認識を伺います。
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