お答え申し上げます。
委員御指摘のような事情によって父母間に様々な力の差を背景として一方的に他方を支配するような関係が認められるような場合には、父母が共同して親権を行うことが困難であると言えるものと考えられますので、父母の一方が親権者と定められることになるものと考えております。
2025年11月27日・第219回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 130 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
お答え申し上げます。
委員御指摘のような事情によって父母間に様々な力の差を背景として一方的に他方を支配するような関係が認められるような場合には、父母が共同して親権を行うことが困難であると言えるものと考えられますので、父母の一方が親権者と定められることになるものと考えております。
その実質的な意味をこれまで民事局長も答弁をしてこられていますから、大臣御自身のお言葉で御答弁いただければと思うんですが、いかがですか。あと一分ちょっとあります。
民事局長の答弁したとおりであると思います。
お答えになりたくないんでしょうか。
民事局長、改めて伺いますが、この八百十九条の必要的単独親権事由としているDVというのは、これは加害の権力的な支配という、そういう構造だと思いますが、いかがですか。
お答え申し上げます。
委員御指摘のような事情によって父母間に様々な力の差を背景として一方的に他方を支配するような関係が認められるような場合には、父母が共同して親権を行うことが困難であると言えるものと考えられますので、父母の一方が親権者と定められることになるものと考えております。
先ほどヘイトスピーチの議論でもありましたけど、大臣が、政治家として、あるいはこの法務行政の責任者として、あるいは高市内閣の一員として、正面から駄目なものは駄目だときちんと政治家として発言する、発信するということが、今日申し上げていることでいえば、DV被害者の人権を保障し、子の最善の利益を本当に進めていく上で大切なことだと思います。
今日きちんとした答弁がなかったのはとても残念なことで、引き続き議論をしたいと思いますが、裁判ってえてして公平中立だという建前でですね……
時間になりましたので、おまとめください。
これが加害への加担になりかねないという事態があるんですよね。家庭裁判所は真の子の利益とは何かということを本当にきちんと科学的に調査するということこそが大事だということ強く申し上げて、質問を終わります。