お答え申し上げます。
離婚後の親権者の定めについて、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられます。そこで、改正法は、裁判所が父母双方を親権者と定めることができる場合を父母の合意がある場合に限定はしてはおりません。裁判所が、子の利益のため、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して離婚後の親権者を定めることとしております。
もっとも、委員御指摘のとおり、子が安全、安心な環境で養育されることが子の心身の健全な成長にとって重要であるというふうに考えております。そこで、改正法は、虐待等のおそれやDV被害を受けるおそれの有無等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときには必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととして、父母双方を親権者と定めることによって安全、安心な養育の環境が害され、子の利益が害されることがないように配慮をしているところでございます。
113
伊藤孝江(公明)
時間が来ております。おまとめください。
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114安安達悠司(参政)
時間来ていますね。じゃ、済みません。
あと、帰化の点に関して大臣にお聞きしたかったのと、あと司法アクセス改善と迅速化についても是非これからまたの機会にお尋ねしていきたいと思います。
ありがとうございました。
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115
仁比聡平(共産)
日本共産党の仁比聡平でございます。
今日は、離婚後共同親権とDVについてお尋ねしたいと思います。
父母が離婚後共同親権ないし共同養育を合意できないという場合があると。このときに子供の利益をどう考えるかというのが、改正八百十九条の七項が適用される場面ということになるんだと思うんですね。この点について、子供の成長発達にとって安全、安心を与えてくれる養育者、同居者、同居親との安定した環境が守られることが最も重要という知見について、法案審議の際にも繰り返し指摘をしてまいりました。
資料の一枚目御覧いただきますと、改めて、二〇二二年六月二十五日の日本乳幼児精…
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- (上の発言)
116松松井信憲法務省民事局長
お答え申し上げます。
離婚後の親権者の定めについて、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられます。そこで、改正法は、裁判所が父母双方を親権者と定めることができる場合を父母の合意がある場合に限定はしてはおりません。裁判所が、子の利益のため、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して離婚後の親権者を定めることとしております。
もっとも、委員御指摘のとおり、子が安全、安心な環境で養育されることが子の心身の健全な成長にとって重要であるというふうに考えております。そこで、改正法は、虐待等のおそれやDV被害を受けるおそれの有無等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときには必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととして、父母双方を親権者と定めることによって安全、安心な養育の環境が害され、子の利益が害されることがないように配慮をしているところでございます。
117
仁比聡平(共産)
大事な御答弁だと思うんですね。
改めて、この八百十九条の七項が、子供に対する虐待はもちろんですが、父母どちらか一方のDV、これを必要的単独親権にしている理由は、この条文上も明らかなとおり、子の利益を害するからなんですよね。DVは子の利益を害するという、このことをしっかり裁判所は判断しなきゃいけないと思うんです。
そこでお尋ねをしたいんですが、これまでの、つまり現行民法に基づく調停や裁判の中で、離婚それから子の養育をめぐって、極めて高い葛藤の紛争があります。そのときに、調停委員さんだったり裁判官だったりあるいは弁護士だったりが、あなたへの暴力、DVがあ…
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118松松井信憲法務省民事局長
まず、個々の調停手続、裁判手続における発言については行政府としてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、父母の別居や離婚後も適切な形で親子交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要ではありますが、親子交流の実施に当たっては、子及び監護親の安全、安心の確保が必要不可欠であると考えております。
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119
仁比聡平(共産)
私はこの斉藤参考人がおっしゃっている斉藤参考人の事案についての見解を伺っているのではなく、今もお話があったんですけど、DVがあろうがなかろうが、子供の面会、養育の問題とは別問題だというこの見地は法の趣旨に反するのではないか。何しろ、DVを必要的単独親権の事由にしているのは、それが子の利益を害するからですよね。その趣旨は、今日、局長、きちんと答弁いただいているわけです。
となれば、このDVがあったとしても、面会、養育の問題は別ですよと、そう考えなきゃいけませんよという説得はしちゃならない。というか、法の立場と違うんじゃないですか。
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