松井信憲法務省民事局長

2025年11月27日・第219回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

お答え申し上げます。

親子交流や養育費の分担についての取決めを促進するため、平成二十四年から通達に基づく運用として離婚届書に親子交流や養育費の取決めの有無を尋ねるチェック欄を設けており、現在、今回の改正を検討しているところでございます。

現行法下では、このチェック欄に関してチェックがない場合や親子交流等についてまだ決めていないにチェックがある場合でも離婚届を受理する扱いとしております。

もっとも、現在検討中の戸籍法施行規則において、このチェック欄を離婚届書の記載事項とすることを検討としておりまして、このような規定が設けられた場合においては、チェックがないときなどには、離婚届を受理する取扱い自体には変更はないものの、実務上の運用として戸籍窓口等においてチェックの促し等が行われることになるものと考えております。

そして、チェックがない場合等には、法務省において作成した養育費や親子交流についてのパンフレット等を用いた情報提供を行うほか、自治体内における連携の一環として、戸籍の担当部署から支援の担当部署へ相談を促すなどの取組を行うことが望ましいと考えているところです。

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