日笠和彦法務省矯正局長

2025年11月27日・第219回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

御指摘の件に関しましては、個別の公益通報に係る事項についての御質問であると思われますので、通報者や関係者のプライバシー保護の観点から回答は差し控えたいと思いますが、一般論として、刑事施設におきましては、国の責務として、被収容者に対して社会一般の医療の水準に照らして適切な医療上の措置を講じることが医療の原則として刑事収容施設法にも規定されております。

専門的知識や技能を有し、また被収容者の人権を十分に尊重した適切な医療上の判断を行うという重要な職責を負う医師の確保は、矯正施設において適切な医療を実施する上で必要不可欠であります。また、刑事施設の医療を通じた被収容者の健康の保持、回復は、被収容者の改善指導を行うための基盤を構築するという重要な意義を持つものであると認識しております。

さらに、被収容者と日頃から接する刑務官に対しても、刑務官の適正な勤務態度を保持するための取組として、新たに採用となった際の研修の中で職業倫理等の講義をするなどして、被収容者の人権を十分に尊重した取扱いがなされるよう指導をするなどしており、医師や看護師等の医療職はもとより、全ての職員が医療の原則を理解し、同原則に基づき適切な対応を行っているものと認識しております。

委員御指摘のような内容、これは当局の矯正医療の重要性に対する意識と大きく異なるものであると考えておりまして、矯正医療の重要性につきましては、国民の理解を得るとともに、その実施を担う刑事施設の職員も強く認識していることが肝要でありますから、こうした意識の浸透を引き続き図ってまいりたいと思います。

前後のやりとり

37の発言を見る

45の発言を見る