古庄玄知 (自由民主党)

2025年11月27日・第219回国会 参議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 5 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

おはようございます。

本日は、養育費不払問題について質問させていただきたいと思います。

我が国では、一年間に婚姻する件数は、二〇二四年が十四・五万組であります。これに対して離婚件数は十八・五万組です。婚姻した夫婦の三分の一以上が離婚をしているというのが日本の現状です。

子供のいる夫婦が離婚をする場合、財産分与や親権の問題に加え、養育費の点が問題となります。離婚の際に養育費の取決めをしているのは、母子家庭で四六・七%です。しかしながら、取決めをしても途中で支払がなくなるのが圧倒的に多く、母子世帯の貧困率は四四・五%です。これはOECD諸国の中でも最悪水準になっております。

取決めをしなくて別れるには、様々な理由があります。とにかく子供さえもらえれば養育費なんかどうでもいいと思ったとか、冷静に金額の話などできる精神状態ではなかったなどなどです。また、取決めがあっても支払を受けていない事情も様々です。養育費不払の理由としては、支払う側が経済的に困窮しているとか、あるいは様々な理由を付けて意図的に払わないとか、あるいは生来の無責任であるなどなどです。

このように、支払をしてもらえない場合に養育費を相手方から取り上げることは極めて困難です。まず、養育費の取決めがなされていない場合には、相手に対して調停の申立てをする必要があります。しかしながら、この調停ですら数か月という期間を要するのです。パートなどで働いている母親が平日休んで調停に通うことはかなり負担がありまして、養育費請求を諦めることすらあります。

仮に養育費が取り決められていたとしても、いた場合に相手が払わない場合、このような場合に現行制度の下で相手方から養育費を取り上げるためには、今の法制度はどのような立て付けになっているでしょうか、政府参考人にお尋ねします。

前後のやりとり

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