こちらが、日本が戦争放棄をしたからといって、外国からスパイ活動が行われなくなるといったことはありません。
現在、我が国では、秘密の漏えいや不正取得などとは別に、間諜あるいはスパイ活動を非合法とするような法令はあるのでしょうか。法務大臣の見解をお尋ねします。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 184 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)
こちらが、日本が戦争放棄をしたからといって、外国からスパイ活動が行われなくなるといったことはありません。
現在、我が国では、秘密の漏えいや不正取得などとは別に、間諜あるいはスパイ活動を非合法とするような法令はあるのでしょうか。法務大臣の見解をお尋ねします。
お尋ねの点は非常に難しいことでございますけれども、基本的な考え方に関する問題であると認識しております。また、税や社会保障等を含め、日本の経済社会等に与える様々な影響が考えられることから、中長期的かつ多角的な観点から進めていく必要があると認識しております。
今おっしゃったグローバル経済のことを含めて高市総理から指示を受けておりまして、小野田大臣と相談しつつ、もう基本的な、基礎的な調査検討を可能な限り進めていきたいと考えております。
法というのは、本来、外国から国民を守ると、こういったためにも存在していると思います。今、この強い司法、強い司法によってグローバリズムに対抗するとか、グローバル化から国民の権利を守るといった視点がどうも今まで欠落してきたのではないかと思います。 日本成長戦略会議において示された成長戦略の検討課題、これ様々な分野ありますが、この中に法務大臣の所管事項は入っていないように思います。本来は、幕末の不平等条約を他山の石として、外国企業との契約交渉など、そういうことを考えてみても、日本の国益を守れる強い司法人材を輩出するといったことも、あるいは外資による独占につい…
御指摘のとおり、昭和二十二年改正以前の刑法には、我が国と外国との戦争を前提とする、いわゆる通謀利敵罪として刑法八十五条等の規定がございましたが、これらの規定は同年改正により削除されたものでございます。
当時の具体的な議論の経緯は必ずしも明らかではございませんが、当時の政府委員による提案理由説明によれば、戦争の放棄等を定めた日本国憲法の趣旨に適合するように、戦争状態の発生等を前提とする刑法の諸規定を改めたものであったとされております。
こちらが、日本が戦争放棄をしたからといって、外国からスパイ活動が行われなくなるといったことはありません。
現在、我が国では、秘密の漏えいや不正取得などとは別に、間諜あるいはスパイ活動を非合法とするような法令はあるのでしょうか。法務大臣の見解をお尋ねします。
間諜、スパイ活動には様々な行為が想定されることから、お尋ねにつきまして一概にお答えすることは困難でございます。
その上で、先ほど申し上げたとおり、現在、刑法上にいわゆる通謀利敵罪の規定は存在しませんが、あくまで一般論として申し上げれば、検察当局においては、刑事事件として取り上げるべき行為に関しては、個別の事案ごとに様々な法令を駆使して捜査によって収集した証拠に基づき適切に対処しているものと承知をいたしております。
これに関して、やはりスパイ活動一般を取り締まるといったことについては法の欠缺があるのではないかと思っております。我が国の法体系で早急にスパイ活動を非合法として取り締まる必要があるのではないかと考えております。 また、次に、帰化の問題について取り上げます。 昨年の帰化で許可された方は八千八百六十三人。ここ数年は毎年一万人を切る数ですけれども、過去からの累計で六十一万人余りとなっております。インターネット上では、国会議員や公務員の中に帰化した者が増えているんじゃないかといったことが話題になっていまして、この真偽はともかくとして、外国人には参政権ありません…
帰化した者については、帰化の届出をすることにより戸籍が作成され、帰化日及び帰化の際の国籍等が戸籍に記載されるものでございます。
委員御指摘のとおり、婚姻などがあって新たに戸籍が編製されるなどした場合であっても、従前の戸籍を確認することにより、現行制度においても帰化の事実の有無を確認することはできるわけでございます。
現行制度でも確認手段がある中で委員御指摘のような見直しをすることについては、その必要性や帰化した者に新たに社会生活上の不利益が生ずるおそれなどの観点から、慎重な検討が必要であると考えております。