平口洋 (自由民主党)法務大臣

2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 158 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

民事法律扶助においては、法テラスが弁護士費用等を立て替えて、後日利用者からその償還を受けることとしておりますが、利用者が生活保護受給者、あるいはこれに準ずる程度に生計が困難であり、かつ将来にわたりその資力を回復する見込みに乏しいと認められるときには、立替金の償還を免除することとしております。このような仕組みは、財源に限りがある中で、法的支援を真に必要とする方に幅広くお届けするための仕組みとして一定の合理性があると考えております。

その上で、償還免除の要件緩和等の運用を他の類型の事件にも広げることについては、他の類型において償還免除の要件を緩和すべき必要があるかという点に加え、本来当事者が負担すべき弁護士費用等を国民負担とすることが合理的かなどの観点から慎重な検討が必要であると考えております。

もっとも、委員御指摘のとおり、社会的、経済的に弱い立場に置かれている方々に対し的確に法的支援を行っていくことは重要であると考えております。

法務省としては、今後も法的支援の需要を的確に把握するよう努めるとともに、困難を抱えた方々が適切な法的支援を受けられるよう適切に対処してまいりたいと考えております。

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