お答えいたします。
法制審議会令におきましては、法制審議会の委員、臨時委員、幹事につきましては、学識経験のある者から法務大臣が任命し、また、そのうち部会に属すべき委員、臨時委員、幹事は、法制審議会の承認を経て会長が指名することとされております。なお、審議会において表決権を有するのは委員でございまして、幹事とは委員を補佐する立場でございまして、表決権は持っていないほか、先ほど検察出身者という話がありましたけれども、この幹事のうち三名は事務局の者でありまして、部会長を補佐する立場にある者でございます。
その上で、お尋ねにつきましては、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄でありまして、お答えを差し控えるところでございますけれども、法務当局としては、諮問の内容に照らしまして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたものと承知しております。
27
古庄玄知(自民)
そうすると、そういう形で法制審議会立ち上げたのは今回が初めてだと、そう理解してよろしいですか。
この発言のページ
28内内野宗揮法務省大臣官房司法法制部長
繰り返しの御答弁でありますけれども、法務省としてはそのような、過去に、事例につきましては、事例として把握はしておらないということでございます。
この発言のページ
29
古庄玄知(自民)
今日お配りした資料の一と二を示します。
資料一がこの法制審議会のメンバーですね。これを資料二で私の方が分析というか分けたんですが、これによると、裁判官が三人、学者が八人、弁護士が四人、検察官五人、法務省、警察庁が五人。検察、法務省、警察合わせて十人、こういう構成になっております。もちろん、検察、法務、警察というのは再審について後ろ向きな姿勢だというふうに思います。
今度、学者八人。学者八人に関して、時事通信の方が再審を専門的に研究している人たちに行ったアンケート、十九人が回答したんですが、そのうち十三人がこの学者委員については不適切、四人がどちらかと…
この発言のページ
- (上の発言)
30佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
法制審議会令におきましては、法制審議会の委員、臨時委員、幹事につきましては、学識経験のある者から法務大臣が任命し、また、そのうち部会に属すべき委員、臨時委員、幹事は、法制審議会の承認を経て会長が指名することとされております。なお、審議会において表決権を有するのは委員でございまして、幹事とは委員を補佐する立場でございまして、表決権は持っていないほか、先ほど検察出身者という話がありましたけれども、この幹事のうち三名は事務局の者でありまして、部会長を補佐する立場にある者でございます。
その上で、お尋ねにつきましては、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄でありまして、お答えを差し控えるところでございますけれども、法務当局としては、諮問の内容に照らしまして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたものと承知しております。
31
古庄玄知(自民)
この答申結果が出たら、これは、法務省とすれば、どういうふうに利用しようと考えておるんですか。
この発言のページ
32佐佐藤淳法務省刑事局長
現段階ではっきりお答えすることは、はっきりお答えすべき内容はございませんが、その法制審議会の結果を踏まえまして、適切な対応を取りたいと考えているところでございます。
この発言のページ
33
古庄玄知(自民)
時間ちょっと前ですけれども、これで終わらせていただきます。
この発言のページ