佐藤淳法務省刑事局長

2025年11月20日・第219回国会 参議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 215 発言)

お答えいたします。

法制審議会令におきましては、法制審議会の委員、臨時委員、幹事につきましては、学識経験のある者から法務大臣が任命し、また、そのうち部会に属すべき委員、臨時委員、幹事は、法制審議会の承認を経て会長が指名することとされております。なお、審議会において表決権を有するのは委員でございまして、幹事とは委員を補佐する立場でございまして、表決権は持っていないほか、先ほど検察出身者という話がありましたけれども、この幹事のうち三名は事務局の者でありまして、部会長を補佐する立場にある者でございます。

その上で、お尋ねにつきましては、個別の人事に係る検討の過程に関する事柄でありまして、お答えを差し控えるところでございますけれども、法務当局としては、諮問の内容に照らしまして、再審請求事件の実情を踏まえつつ、再審制度について幅広い観点から検討を行っていただくのに適した方々に委員等をお引き受けいただいたものと承知しております。

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