この性に関する指導というのが行われている割合というのが全体で四五・三%にすぎず、文科省が集中強化期間などと言いながら進めているはずの生命の安全教育についても、全体でいえば一四・八%の実施率にとどまっているというのは余りにも少な過ぎる状況じゃないかと思うわけです。
その背景には、当然教員の多忙化の問題などもあると思うんですけれども、同時に、先ほど大臣が繰り返しおっしゃられた学習指導要領にのっとってと、その学習指導要領の中にある歯止め規定というものが学校での性教育の大きな障壁になっているという問題があると思っているわけです。
この学習指導要領について、初中局長、座っていただいたんですけど、時間がないのでこちらで紹介させていただきますが、この中学校の学習指導要領解説総則編によりますと、学習指導要領に示している内容は、全ての生徒に対して確実に指導しなければならないものであると同時に、生徒の学習状況などその実態等に応じて必要がある場合には、各学校の判断により、学習指導要領に示していない内容を加えて指導することも可能であるとあるわけです。
つまり、学習指導要領というものはあくまでも基準、最低限学ぶべき最低ラインを示したもので、現場で必要だとすれば加えて指導することは当然に可能だと、それを禁止するものではないというものだと思うんですが、お配りした資料二を見ていただきたいんですけど、これがいわゆる歯止め規定と言われるもので、中学校の保健体育の心身の機能の発達と心の健康の中で、妊娠の経過は取り扱わないものとするという記述があるわけです。最低限の学ぶべきことを示すものであるはずの学習指導要領の中で、取り扱わないということを書くこと自体が私は矛盾しているんじゃないかと思うんですね。
保健体育についてなのでスポーツ庁次長に聞きたいと思うんですけど、この妊娠の経過は取り扱わないとするという記述というのは、つまり妊娠の経過を教えることを完全に禁止しているのかと。いや、そうじゃなくて、やっぱりこの指導要領の位置付けを踏まえれば、必ずしも教えることを禁止するものではないということだと思いますが、いかがですか。
79
松本洋平(自民)文部科学大臣
学校における性に関する指導につきましては、発達段階を踏まえつつ、児童生徒が性に関して正しく理解し、適切な行動が取れるように取り組むことが必要であると考えております。
このため、各学校におきましては、学習指導要領に基づき、児童生徒の発達段階に応じ、身体的側面のみならず、様々な観点から学習が行われているところであります。
文部科学省といたしましては、引き続き、児童生徒が性に関して正しく理解し、適切な行動が取れるよう、学習指導要領に基づく着実な指導に努めてまいります。
この発言のページ
80
吉良よし子(共産)
学習指導要領に基づきながら必要な指導は行っているというようなお話だったと思うわけです。
では、実際の性に関する指導というのは、学校でどの程度行われているのかと。令和五年度における性犯罪、性暴力を防止するための教育の実施率及び文科省が進めている生命の安全教育の実施率、それぞれお答えください。
この発言のページ
81塩塩見みづ枝文部科学省総合教育政策局長
お答えいたします。
令和五年度において、性犯罪、性暴力を防止するための教育を実施している学校の割合は学校全体で四五・三%となっております。また、これらのうち生命の安全教育の教材を活用していると回答した学校は学校全体で三二・八%でありまして、全学校数に占める割合といたしましては一四・八%となっております。
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- (上の発言)
82
吉良よし子(共産)
この性に関する指導というのが行われている割合というのが全体で四五・三%にすぎず、文科省が集中強化期間などと言いながら進めているはずの生命の安全教育についても、全体でいえば一四・八%の実施率にとどまっているというのは余りにも少な過ぎる状況じゃないかと思うわけです。
その背景には、当然教員の多忙化の問題などもあると思うんですけれども、同時に、先ほど大臣が繰り返しおっしゃられた学習指導要領にのっとってと、その学習指導要領の中にある歯止め規定というものが学校での性教育の大きな障壁になっているという問題があると思っているわけです。
この学習指導要領について、初中局長、座っていただいたんですけど、時間がないのでこちらで紹介させていただきますが、この中学校の学習指導要領解説総則編によりますと、学習指導要領に示している内容は、全ての生徒に対して確実に指導しなければならないものであると同時に、生徒の学習状況などその実態等に応じて必要がある場合には、各学校の判断により、学習指導要領に示していない内容を加えて指導することも可能であるとあるわけです。
つまり、学習指導要領というものはあくまでも基準、最低限学ぶべき最低ラインを示したもので、現場で必要だとすれば加えて指導することは当然に可能だと、それを禁止するものではないというものだと思うんですが、お配りした資料二を見ていただきたいんですけど、これがいわゆる歯止め規定と言われるもので、中学校の保健体育の心身の機能の発達と心の健康の中で、妊娠の経過は取り扱わないものとするという記述があるわけです。最低限の学ぶべきことを示すものであるはずの学習指導要領の中で、取り扱わないということを書くこと自体が私は矛盾しているんじゃないかと思うんですね。
保健体育についてなのでスポーツ庁次長に聞きたいと思うんですけど、この妊娠の経過は取り扱わないとするという記述というのは、つまり妊娠の経過を教えることを完全に禁止しているのかと。いや、そうじゃなくて、やっぱりこの指導要領の位置付けを踏まえれば、必ずしも教えることを禁止するものではないということだと思いますが、いかがですか。
83浅浅野敦行スポーツ庁次長
お答えいたします。
御指摘の学習指導要領の規定は、当該事項を教えてはならないという趣旨ではありません。性に関して、児童生徒間で発達の差異が大きいこと、保護者の理解を得ながら実施する必要があることなどを踏まえ、個々の児童生徒の状況等に応じた個別指導により対応するという趣旨のものでございます。
全ての児童生徒に一律に指導する内容としては妊娠の経過等は取り扱わないこととしていますが、学習指導要領の趣旨を踏まえ、子供たちが性に関して正しく理解し、適切な行動が取れるようになることが大切であると考えており、引き続き児童生徒一人一人の状況等に応じた着実な指導を努め…
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吉良よし子(共産)
この妊娠の経過について、教えてはならないものではないとはっきり答弁いただきました。これ重要なことだと思うわけです。
でも、教えてはならないものではないのであれば、この学習指導要領上で取り扱わないと書かない方がいいのかと、じゃないのかと、取り扱わないなどと書くべきではないと思うんですね。実際に、平成二十年、前々回の学習指導要領改訂に関する答申でも、この誤解を与えるような、取り扱わないという記述を改めるようという指摘もあったところなんです。
なおかつ、この歯止め規定があることによる矛盾というのはまだありまして、お配りした資料三を見ていただきたいと思うんで…
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85浅浅野敦行スポーツ庁次長
お答えいたします。
中学校三年生の保健体育におきましては、性感染症に関する内容として、性感染症の疾病概念やその感染経路等について、性感染症は性的接触によって感染者の精液、膣分泌液、血液などに含まれている病原体が性器の粘膜や皮膚の傷口などを通じて感染する疾病であること、性感染症の予防にはコンドームを正しく使用することが有効であること等について学ぶこととなっております。
御指摘の妊娠の取扱い、経過の取扱いの規定については、中学校一年生の保健体育の指導内容である心身の機能の発達に関する内容の取扱いとして示されているものですが、先ほど申し上げましたように、児…
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