水野孝一 (国民民主党)

2025年11月20日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)

ありがとうございます。

それでは、続きまして処分の実態について伺います。

各自治体、教育委員会が定める懲戒処分の取扱方針、それぞれの自治体ごとに定めておりますが、読み解きますと、自治体ごとにルールが異なることが分かってきました。児童生徒に対する性暴力等をもって必ずしも懲戒免職となっていないことがうかがえます。

ある教育委員会の場合、児童生徒に対するわいせつ行為について、特段の事情がない場合は免職、特段の事情がある場合は停職とありまして、すなわち事情があれば免職にならないというふうにも読み取れます。

別の教育委員会の場合、二〇二四年三月付けで改正はされましたが、これまでは十八歳未満へのわいせつ行為について、自校、すなわち自分の学校の児童生徒に対するわいせつ行為は免職、他校の児童生徒に対するわいせつ行為の場合は停職又は免職とありまして、教育職員性暴力防止法が施行されてもなお二年近くこのような状態だったということです。

一方、さらに別の教育委員会の場合、児童生徒等に対するわいせつ行為について免職としておりましたが、この十月付けで十八歳以上に対するわいせつ行為についても免職となりました。

これらは、国があるべき指針を明確に示さないから各自治体、教育委員会によって対応にばらつきが起きているようにも思います。そして、こうした各自治体、教育委員会の基準を踏まえると、児童生徒に対する性暴力等は原則懲戒免職といいながら、実際には免職以外となる余地が制度上残されていることが分かります。

そして、そこで松本大臣に伺います。

懲戒免職以外の処分が選択される余地を事実上残さないようにするため、自治体、教育委員会のルールにも一歩踏み込む必要があるのではないかと思いますが、大臣のお気持ちをお聞かせください。

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