ありがとうございます。
大臣、しかしながら、実際に擦り抜け、すなわち免職とならず停職となっている事例が実際に存在をしております。前年度も実際にありました。このことを御存じでしょうか。
子供たちへの性暴力に対して擦り抜けで幕引きすることは認めてはならないと明確にやはり示すべきだというふうに思います。依願退職や免職以外の処分であっても採用側がそのことを知ることができるようにするなど、制度の見直しを検討するお考えはございますでしょうか。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 132 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)
ありがとうございます。
大臣、しかしながら、実際に擦り抜け、すなわち免職とならず停職となっている事例が実際に存在をしております。前年度も実際にありました。このことを御存じでしょうか。
子供たちへの性暴力に対して擦り抜けで幕引きすることは認めてはならないと明確にやはり示すべきだというふうに思います。依願退職や免職以外の処分であっても採用側がそのことを知ることができるようにするなど、制度の見直しを検討するお考えはございますでしょうか。
子供を守り育てる立場にある教員が児童生徒性暴力を行うことは断じてあってはならず、そのためには、教員の性暴力に係る情報の確認について適切かつ確実に行われることが求められております。 そのため、教員免許状の原簿情報を管理する教員免許管理システムにおいては、マイナンバーとの連携について、現在、具体的な在り方や関係省庁、システム改修業者との調整をしており、情報活用時の利便性向上に向けた検討を進めているところであります。また、特定免許状失効者管理システムのデータベースとこども性暴力防止法の犯罪事実確認の仕組みとの補完、連携についても、本年五月にこども家庭庁、文部…
ありがとうございます。 目的、それはまさに子供を守るという、そのただ一点だと思いますので、よろしくお願いいたします。そして、官報情報検索ツールのことも是非とも頭の片隅に置いていただければと思います。ありがとうございます。前向きな御答弁ありがとうございます。 そして、特定免許状失効者管理システムに登録される入口のところのお話をさせていただこうと思います。 児童生徒に対する性暴力等により懲戒免職などの処分を受け、この免許状が失効、取上げとなった者、この者について、懲戒免職の前に依願退職されたり免職に至らない場合、例えば停職などの場合ですね、データベース…
教員性暴力等防止法に基づく指針におきましては、原則として懲戒免職とするなど法の基本理念等を踏まえ厳正な懲戒処分を行う必要があること、教職員等による児童生徒性暴力等があったにもかかわらず懲戒処分を行わず依願退職等により水面下で穏便に済ませてしまうようなことは決してあってはならないということを示しているところであります。その上で、教員性暴力等防止法に基づくデータベースには、児童生徒性暴力等により免許状が失効又は取上げ処分となった者に関する情報を登録することとされております。 文科省としては、指針を踏まえた厳正な処分を行っていただく必要があると考えております…
ありがとうございます。
大臣、しかしながら、実際に擦り抜け、すなわち免職とならず停職となっている事例が実際に存在をしております。前年度も実際にありました。このことを御存じでしょうか。
子供たちへの性暴力に対して擦り抜けで幕引きすることは認めてはならないと明確にやはり示すべきだというふうに思います。依願退職や免職以外の処分であっても採用側がそのことを知ることができるようにするなど、制度の見直しを検討するお考えはございますでしょうか。
令和五年度の公立学校教職員の人事行政状況調査におきまして、児童生徒性暴力等により懲戒処分を受けた者のうち、停職処分であった者は二名であると承知をしております。 懲戒処分については、任命権者である各教育委員会の権限と責任によって、おいて行われるものではありますが、文部科学省としては、引き続き、様々な機会を通じて、教員性暴力等防止法の趣旨を踏まえて、教育職員等による児童生徒性暴力等があった場合には懲戒免職とすべきであることなどについて各教育委員会の取組を徹底してまいりたいと存じます。 我々といたしましては、この、改めて申し上げますけれども、児童生徒性暴力…
子供たちに性暴力を働いて依願退職で逃げ切る、絶対に許してはならないと思いますので、そのような制度は即刻改めなければならないというふうに思います。 そして、本来であれば、その前提として、本来であれば児童生徒性暴力等の事案については原則懲戒免職とするはずなのに、実際には免職になっていないケースが存在するということなんですけれども、この原則懲戒免職の扱いが現場でどのように運用されているのかということについて取り上げたいと思います。 資料二を御覧ください。 今年の七月一日、文科省の初等中等教育局長から全国の教育委員会教育長に宛てた通知です。この通知を受けて…
懲戒処分につきましては、任命権者である各教育委員会が個別の様々な事情を総合的に勘案した上で行っているものであると考えられることから原則としておりますが、これは具体の例外を想定しているものではありません。
文部科学省としては、教員等による児童生徒性暴力等があった場合には、先ほども申し上げましたけれども、懲戒免職とすべきと考えており、引き続き、そこのところ誤解がないように、各教育委員会の取組を徹底してまいりたいと存じます。