留学生は我が国に定着することが見込まれないという前提は根拠がないということが分かりました。
続いて、仮に、三党合意のとおり留学等の我が国に定着することが見込まれない在留資格者を対象外とした場合、制度の対象外にされる方の人数、また彼らを制度の対象外とすることによる支援金支給額の減少はどれくらいでしょうか。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)
留学生は我が国に定着することが見込まれないという前提は根拠がないということが分かりました。
続いて、仮に、三党合意のとおり留学等の我が国に定着することが見込まれない在留資格者を対象外とした場合、制度の対象外にされる方の人数、また彼らを制度の対象外とすることによる支援金支給額の減少はどれくらいでしょうか。
大学等における修学の支援に関する法律の目的につきましては、第一条において、多数の子等の教育費を負担している家庭及び経済的理由により子等の教育費の負担を求めることが極めて困難な状況にある家庭における教育費の一部の負担を社会全体で負担することによりこれらの家庭における負担の軽減を図るため、これらの家庭の学生に係る大学等の授業料等の減免を行い、もって子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することと規定されているところでございます。
御紹介にあったとおり、高等学校等就学支援金制度は教育の機会均等への寄与を目的とするのに対し、大学等修学支援金制度は子育てに希望を持つことができる社会の実現への寄与が目的ですから、これ全然目的が違うわけですね。目的が違う制度の区分を高等学校等就学支援金制度に持ち込み、機会均等の水準を後退させるべきではないと考えます。
さて、三党の議論は、留学生は我が国に定着することが見込まれないという前提に基づいているようですが、日本の高校に留学に来た外国人生徒は本当に我が国への定着が見込まれないのでしょうか。政府はそのような外国人生徒の追跡調査を行っているのですか。
お答えいたします。
文部科学省といたしましては、外国人留学生の我が国への定着状況に関する追跡調査については行っておりません。
留学生は我が国に定着することが見込まれないという前提は根拠がないということが分かりました。
続いて、仮に、三党合意のとおり留学等の我が国に定着することが見込まれない在留資格者を対象外とした場合、制度の対象外にされる方の人数、また彼らを制度の対象外とすることによる支援金支給額の減少はどれくらいでしょうか。
現行の高等学校等就学支援金制度におきましては、その支給、受給の認定に当たりましては、現行では在留資格を要件としておりません。このため、高等学校等に在籍する留学等の我が国に定着することが見込まれない在留資格者、今御指摘の者の正確な人数については把握はしてございません。
それでは、各種学校のうち外国人学校を指定する制度については廃止した場合についても、制度の対象外にされる方の人数、また彼らを制度の対象外とすることによる支援金支給額の減少、これはどれくらいでしょうか。
来年度以降の制度の具体的な制度設計はあくまで今後していくということを前提といたしまして、現在支給をしています状況でお答え申し上げますけれども、外国人学校につきまして、都道府県が、これ法定受託事務になっていますので、この度、都道府県を通じて確認いたしましたところ、令和六年度におきましては、各種学校のうち、いわゆる外国人学校に通う生徒千六百六十七名に対して就学支援金を支給しているところでございます。