高等学校等就学支援金制度に関する目的を、法律を申し上げさせていただきます。
高等学校等就学支援金の支給に関する法律におきましては、高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とするとされているところでございます。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 文教科学委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 249 発言)
高等学校等就学支援金制度に関する目的を、法律を申し上げさせていただきます。
高等学校等就学支援金の支給に関する法律におきましては、高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とするとされているところでございます。
仮に、三党合意のとおり大学等の修学支援新制度と同様に留学等の我が国に定着することが見込まれない在留資格者を対象外とした場合を考えたいと思います。 大学等の修学支援金新制度は、対象となる外国人を永住者、将来永住する意思があると認められた者、家族滞在のうち国内で出生又は十二歳に達した日の属する学年の末日までに初めて入国した者、日本の小学校等から高校等までを卒業、修了した者、大学等の卒業、修了後も日本で就労して定着する意思があると認められた者と、この要件全てを満たす者と、かなり限定しております。 この規定をそのまま高等学校就学支援金制度に移してきた場合、生…
お答え申し上げます。
現行の高等学校等就学支援金制度におきましては、支援を受けようとする者、本人から高等学校等の設置者を通じて都道府県に対して申請を行っていただきましてその受給資格を認定をしているという仕組みになってございます。
まだ法案が出ている状況ではなく、三党合意を含めて我々は具体的な制度設計は今後進めていくことになるわけでございますけれども、現時点では、受給資格の認定の仕組みにつきましては、現行の、先ほど申し上げました仕方を踏襲をしまして、同様な形で行っていくことを想定をしているところでございます。
都道府県の事務が膨大になるのではないかとちょっと懸念をいたします。
そもそも、いわゆる高等学校等就学支援金制度と大学等修学支援金制度とでは根拠法における目的の書きぶりが違います。
そこで、それぞれの目的規定を御紹介いただけますでしょうか。
高等学校等就学支援金制度に関する目的を、法律を申し上げさせていただきます。
高等学校等就学支援金の支給に関する法律におきましては、高等学校等の生徒等がその授業料に充てるために高等学校等就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とするとされているところでございます。
大学等における修学の支援に関する法律の目的につきましては、第一条において、多数の子等の教育費を負担している家庭及び経済的理由により子等の教育費の負担を求めることが極めて困難な状況にある家庭における教育費の一部の負担を社会全体で負担することによりこれらの家庭における負担の軽減を図るため、これらの家庭の学生に係る大学等の授業料等の減免を行い、もって子育てに希望を持つことができる社会の実現に寄与することと規定されているところでございます。
御紹介にあったとおり、高等学校等就学支援金制度は教育の機会均等への寄与を目的とするのに対し、大学等修学支援金制度は子育てに希望を持つことができる社会の実現への寄与が目的ですから、これ全然目的が違うわけですね。目的が違う制度の区分を高等学校等就学支援金制度に持ち込み、機会均等の水準を後退させるべきではないと考えます。
さて、三党の議論は、留学生は我が国に定着することが見込まれないという前提に基づいているようですが、日本の高校に留学に来た外国人生徒は本当に我が国への定着が見込まれないのでしょうか。政府はそのような外国人生徒の追跡調査を行っているのですか。
お答えいたします。
文部科学省といたしましては、外国人留学生の我が国への定着状況に関する追跡調査については行っておりません。