ありがとうございます。
三年間で五万二千三百円という大幅な措置の妥当性というところが、なかなかこれ検証するのは難しいと思うんですけれども、申込者の改善、辞退率、採用倍率といったデータも今お示ししていただいたというふうに思いますけれども、費用対効果という観点で人事院の皆さんには額をお示しいただいていますので、その後の結果というところの検証も是非図っていただきたいというところもありますし、今のように透明性のある説明というところをこれからも求めていきたいというふうに思っております。
最後の質問にさせていただこうというふうに思っておりますが、国家公務員の人事管理の原則における人事評価の機能についてです。
国家公務員法第二十七条の二は、人事管理の原則について、職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次、合格した採用試験の種類などにとらわれてはならず、人事評価に基づいて適切に行わなければならないとされています。
この人事管理の原則が採用後のものであるとしても、現実の国家公務員の人事は、採用試験の種類、つまり総合職か一般職か否かによって退職まで今なお区別されているというのが実態じゃないかなというふうに思っています。
その是非は別として、難解な試験に合格した将来の幹部候補が総合職であるという主観的なことではなく、特に一般職採用者から見ても、従事する職務の責任や困難の度合いから、給与において合理性そして納得性のある差でなければならないというふうに考えます。この点について、是非御認識伺えればというふうに思います。
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松本尚(自民)デジタル大臣・内閣府特命担当大臣(サイバー安全保障)
ありがとうございます。
まず、この人事院の勧告を見て国家公務員の給与を決めていて、恐らくその多くの中小企業の皆さんは、大企業の給与水準見て自分たちの給与水準を見ていないと思うんです。国家公務員の給与水準を見ながら見ているという、そういう、何というかな、段階になっていると思うので、国家公務員の給与が大企業の給与水準を下回っちゃうと、彼らは国家公務員よりも給与をたくさん出そうとはなかなか思わないから、結局較差が物すごく広がってしまうという構造から何とか脱却しなきゃいけないと、全体像を見ると思います。
ゆえに、中小企業の初任給や人材確保をしっかりやろうと思…
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
国家公務員の初任給というのは、官民均衡の原則に基づいて中立的立場で人事院が判断されております。大企業のみを基準としているわけではないというふうに考えますので、政府としては、中小企業の賃上げを可能にする、その施策をまさに多く打っていただいていると思いますので、その点を、環境整備に是非取り組んで、引き続き取り組んでいただきたいというふうに考えております。
次の質問に移らせていただきます。
総合職の初任給引上げの効果検証についてです。
先ほど来からも鬼木委員からも御指摘いただいているような質問になるかと思いますが、総合職試験に係…
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54川川本裕子人事院総裁
御質問ありがとうございます。
国家公務員の人材確保に関しましては、この十年を見ますと、例えば、総合職試験の申込者数が前の年よりも一〇%以上減少する年もあるなど、非常に厳しい状況にございました。
そのため、人事院は、人材確保を喫緊の課題として、給与面では、今御指摘のありました採用市場における競争力を向上させるため、初任給や若年層職員に特に重点を置いた改定を行ってきました。あわせて、採用試験の見直し、柔軟な働き方の推進、給与制度のアップデートなどといった人事制度のあらゆる面から改革を行ってきています。
その成果として、近年は総合職試験全体の申込者数が横…
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- (上の発言)
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
三年間で五万二千三百円という大幅な措置の妥当性というところが、なかなかこれ検証するのは難しいと思うんですけれども、申込者の改善、辞退率、採用倍率といったデータも今お示ししていただいたというふうに思いますけれども、費用対効果という観点で人事院の皆さんには額をお示しいただいていますので、その後の結果というところの検証も是非図っていただきたいというところもありますし、今のように透明性のある説明というところをこれからも求めていきたいというふうに思っております。
最後の質問にさせていただこうというふうに思っておりますが、国家公務員の人事管理の原則における人事評価の機能についてです。
国家公務員法第二十七条の二は、人事管理の原則について、職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次、合格した採用試験の種類などにとらわれてはならず、人事評価に基づいて適切に行わなければならないとされています。
この人事管理の原則が採用後のものであるとしても、現実の国家公務員の人事は、採用試験の種類、つまり総合職か一般職か否かによって退職まで今なお区別されているというのが実態じゃないかなというふうに思っています。
その是非は別として、難解な試験に合格した将来の幹部候補が総合職であるという主観的なことではなく、特に一般職採用者から見ても、従事する職務の責任や困難の度合いから、給与において合理性そして納得性のある差でなければならないというふうに考えます。この点について、是非御認識伺えればというふうに思います。
56川川本裕子人事院総裁
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、国家公務員法は、職員の採用後の任用、給与その他の人事管理は、職員の採用年次や合格した採用試験の種類などにとらわれてはならず、人事評価に基づいて適切に行わなければならない由規定されています。
人事院としても、採用試験の種類や年次、年齢にとらわれず、実力本位で活躍できる公務を実現する必要があると考えています。そのためには、毎年の適正な人事評価に基づき、高い能力や実績のある人材が登用され、より職務、職責に見合った給与が支給されることが重要です。
本年の勧告、報告においても、職務、職責に見合った処遇を一層推進するた…
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堂込麻紀子(国民)
ありがとうございます。
現実的には、昇任のスピードや到達ポストというのに大きな差があるんじゃないかなと思います。制度の運用は試験区分に強く影響されているというふうに言わざるを得ない状況かというふうに思います。一般職の採用者が納得できる合理性というところ、処遇差の根拠を明確にしていただく必要があります。
その点について、是非私もこれから見ていきたいというふうに思いますし、終わりになりますけれども、本府省採用の総合職の初任給のみに固執しているわけではないと思いますが、また大企業の初任給に負けず劣らずのこの水準、額の競争だけに固執しないでいただきたいという…
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北村経夫(自民)
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、塩村あやか君が委員を辞任され、その補欠として高木真理君が選任されました。
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