想定できないという答弁を受け止めさせていただきたいというふうに思います。
比較企業規模の問題というのは、やっぱり職務、職責のところがある意味公務員の誇りなんですよ、この職務、職責というところが。そこがないがしろにされていいわけがないというふうに改めてお伝えをしておきたいというふうに思います。
次は、兼業についてお伺いをします。
本年の人事管理報告に、兼業について統一的な承認基準を新設をする、また、自営兼業の申請、承認が必要な不動産貸付け及び太陽光電気の販売の範囲についても時代の変化に即した見直しを行うということが記載をされています。
二四年、昨年の人事管理報告以降、人材確保の施策の一環としながら、兼業に関する議論がある意味拙速に進められているのではないか。職務の公共性などに基づく公務員制度の根幹に関わる原則というものがないがしろにされてしまうのではないかという懸念を抱いています。
このような問題意識から幾つかお尋ねをしたいというふうに思いますけれども、二四年の人事管理報告では、民間企業における兼業について、キャリア形成や自己実現の実現というメリットを挙げた上で、兼業による経験は本業への好影響を及ぼすと、このメリットは公務においても期待できることから見直しの検討を提起をしています。
では、現在、民間企業の労働者と異なって、公務員に兼業に関する規制が講じられているのはなぜなのか、その理由をまずお聞かせください。
22川川本裕子人事院総裁
委員の御指摘のとおり、今般の比較企業規模の見直しは、比較の対象を、より職務、職責を重視するものとするために行ったものでございます。
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鬼木誠(立憲)
分かりました。
それなら、人材獲得競争が鎮静化をしたことをもって比較企業規模の見直しは行わない、そのことが確認できるでしょうか。
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24川川本裕子人事院総裁
少子化や行政課題の複雑化、多様化が進む中で、人材獲得競争が鎮静化し、あるいは公務の職務、職責が低下するなどして比較する企業規模を引き下げるような事態が生じるということは、余り想定できないのではないかと考えております。
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- (上の発言)
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鬼木誠(立憲)
想定できないという答弁を受け止めさせていただきたいというふうに思います。
比較企業規模の問題というのは、やっぱり職務、職責のところがある意味公務員の誇りなんですよ、この職務、職責というところが。そこがないがしろにされていいわけがないというふうに改めてお伝えをしておきたいというふうに思います。
次は、兼業についてお伺いをします。
本年の人事管理報告に、兼業について統一的な承認基準を新設をする、また、自営兼業の申請、承認が必要な不動産貸付け及び太陽光電気の販売の範囲についても時代の変化に即した見直しを行うということが記載をされています。
二四年、昨年の人事管理報告以降、人材確保の施策の一環としながら、兼業に関する議論がある意味拙速に進められているのではないか。職務の公共性などに基づく公務員制度の根幹に関わる原則というものがないがしろにされてしまうのではないかという懸念を抱いています。
このような問題意識から幾つかお尋ねをしたいというふうに思いますけれども、二四年の人事管理報告では、民間企業における兼業について、キャリア形成や自己実現の実現というメリットを挙げた上で、兼業による経験は本業への好影響を及ぼすと、このメリットは公務においても期待できることから見直しの検討を提起をしています。
では、現在、民間企業の労働者と異なって、公務員に兼業に関する規制が講じられているのはなぜなのか、その理由をまずお聞かせください。
26川川本裕子人事院総裁
お答え申し上げます。
国家公務員は、憲法第十五条において、国民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者ではないとされています。一般職の国家公務員については、これを受け、国家公務員法において服務に係る規定が設けられており、兼業を行う場合には、職務専念義務、職務の公正な執行、公務の信用の確保のために承認や許可が必要とされています。
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鬼木誠(立憲)
そうなんです。これ元々憲法なんです。憲法を発信として、最後におっしゃった職務専念義務や職務の公正性等々の観点から兼業についてはある意味厳しく規制がなされているというのが現行の制度だというふうに思っています。
では、二四年の人事管理報告では、兼業は本業へ好影響を与えるというふうに、いきなりこれハンドル切ったんですね。僕にはそう見えて仕方がない。今までは、兼業については抑制的に制度設計がされ、運用がされてきたはず。それは、公務の信頼性を確保する、あるいは職務専念義務を確保するためだった。ところが、好影響を与えるから兼業いいじゃないかというふうに二四年の報告…
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28川川本裕子人事院総裁
お答え申し上げます。
人事院といたしましては、自己実現や社会課題の解決につながるような兼業を職員が行うことは、職員の自律的なキャリア形成の促進やモチベーションの向上を通じて本業にも好影響を与え得るものと考えています。
なお、大前提として、一般職の国家公務員の兼業については、先ほども申し上げたとおり、全体の奉仕者たる公務員が兼業を行うことで本来の職務遂行をおろそかにしたり、公務の公正な執行や公務の信用の確保に支障が生じるといった事態が生じないよう、承認又は許可を得た場合にのみ行うことができる仕組みとなっています。具体の承認に当たっては、こうした制度趣旨…
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