今日は国連の話をいたします。
国連総会には、日本の国会と同じようにいろいろな専門委員会がございます。その中の一つとして、国際法の発展と法典化を担う第六委員会というのがあります。現在、この第六委員会において、人道に対する犯罪についてその条約化の作業が進んでおります。この条約の正式名称は、人道に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約であります。
ちなみに、人道に対する犯罪とは、これクライム・アゲンスト・ヒューマニティーといいますけれども、これは、国家や組織による政策に基づき、ここが大事です、一般市民をターゲットに広範又は組織的な攻撃の一環として行われる重大な犯罪行為を指します。これ、昔、日本でも起きました、関東大震災朝鮮人虐殺事件、こういう事案であります。この概念は、戦時、平時を問わず適用され、国際法上の中核犯罪、これコアクライムといいますけれども、この一つとして位置付けられております。これが人道に対する犯罪の定義であります。
戻ります。この条約の草案が完結し、正式に採決若しくは発効された暁には、日本の早期の加盟を私は熱望します。それは政府におかれましても同じで、だからこそ、この第六委員会で政府は積極的に発言してきたのだと察します。
資料一を御覧ください。ちょっと込み入っていますけれども。
政府は、二〇二四年一月十二日のこの第六委員会において、こういう、この資料のような主張の意見書を出しております、これ英語原文ですけれども。
この下の方の仮訳の第一段落、ここをちょっと読み上げます。日本は、条約草案における人道に対する犯罪の犯罪化は、各国が条約草案第二条と同一の文言で定義された独立した犯罪として、それぞれの国内法において各犯罪を法典化することを必ずしも要求するものではなく、条約草案の目的を達成するには、各国の国内法において人道に対する犯罪を構成する行為を適切に犯罪化することで十分であると、こう日本政府は言っているわけですね。
ちょっと分かりにくいですから、これを簡単に言いますと、私的にはこれ、こう言っているように感じます。人道に対する犯罪は、日本にとって現行法によって処罰が可能で、国内法で独立した犯罪類型を設ける必要はないと、こう誘導しているように見えるんですけど。
続けますね。その仮訳の一番下の段落見てくださいね。こう書いてあります、日本政府は。日本は、ここで言う措置、つまり人道に対する犯罪を国内法で裁くための措置ですね、この措置には、場合によっては、国内法において当該行為を犯罪化することなく、犯罪の行為者を国際刑事裁判所、ICCに引き渡し、処罰を確保することも含まれると考える。
これは、また簡単に言いますと、日本は、人道に対する犯罪に関しては国内法で犯罪化することなく、国際刑事裁判所、ICCに引渡しで、これで足りると、こう誘導しているように読める、僕にはですね。
ここでお伺いしたいのは、現在における政府のこの条約草案に対する考え方を改めてお聞かせください。
103
大門実紀史(共産)
その結果が九十九件のうち四件しか支給しないということでありますので、もちろん専門家の意見も聞いていないとは言いませんよ、言いませんけれど、やっぱりそういう第三者の審査会、そういう仕組みがどうしても必要になってくると思います。
お手元にお配りしたのは、福岡県で起きた事件ですね、二〇一九年三月ですね。これは父親が息子を包丁で刺し殺すというすごい事件でございまして、そばにいた息子さんの妻も追いかけて背中を刺すというような大変な事件でございました。その被害者の息子さんの妻が生活に困ってこの給付金を申請したら、福岡県の公安委員会は、親族間の犯罪だということを理由…
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104
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
委員の方から被害者救済制度、これは一歩二歩前進を見ている中でということで御理解いただいている部分もあろうと思っていますけれども、この給付制度自体、迅速かつ適正な運用、このことが大事であり、このことで犯罪被害等を早期に軽減する上でというふうに理解しております。
そのために、まず、まず民主的に選任された合議体である都道府県の公安委員会が裁定を行うこと、まず。で、不服がある場合には国家公安委員会に対するいわゆる審査請求の手続がと、先生御指摘のとおり。その審査に当たってでございますけれども、専門的な知見を有する専門委員の調査審議、先ほど必ずしもだけでという話じ…
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105
大門実紀史(共産)
大臣、お忙しいでしょうけれど、大事な問題なので、是非、この福岡地裁の判決文と福岡の国家公安委員会の控訴状、読む気になりゃ一時間半ぐらいで読めますので、読んでいただくと分かるんですけど、今の審査が、今日申し上げたように破綻しているかどうかという判断が非常に一方的に偏っているなというのが見えてくるので、やっぱり公正な審査会とか審査をするためにも、今回のこの福岡の事例を今後に生かしていっていただきたいというふうに思います。
そのことを要望して、質問を終わります。ありがとうございました。
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- (上の発言)
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伊勢崎賢治(れいわ)
今日は国連の話をいたします。
国連総会には、日本の国会と同じようにいろいろな専門委員会がございます。その中の一つとして、国際法の発展と法典化を担う第六委員会というのがあります。現在、この第六委員会において、人道に対する犯罪についてその条約化の作業が進んでおります。この条約の正式名称は、人道に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約であります。
ちなみに、人道に対する犯罪とは、これクライム・アゲンスト・ヒューマニティーといいますけれども、これは、国家や組織による政策に基づき、ここが大事です、一般市民をターゲットに広範又は組織的な攻撃の一環として行われる重大な犯罪行為を指します。これ、昔、日本でも起きました、関東大震災朝鮮人虐殺事件、こういう事案であります。この概念は、戦時、平時を問わず適用され、国際法上の中核犯罪、これコアクライムといいますけれども、この一つとして位置付けられております。これが人道に対する犯罪の定義であります。
戻ります。この条約の草案が完結し、正式に採決若しくは発効された暁には、日本の早期の加盟を私は熱望します。それは政府におかれましても同じで、だからこそ、この第六委員会で政府は積極的に発言してきたのだと察します。
資料一を御覧ください。ちょっと込み入っていますけれども。
政府は、二〇二四年一月十二日のこの第六委員会において、こういう、この資料のような主張の意見書を出しております、これ英語原文ですけれども。
この下の方の仮訳の第一段落、ここをちょっと読み上げます。日本は、条約草案における人道に対する犯罪の犯罪化は、各国が条約草案第二条と同一の文言で定義された独立した犯罪として、それぞれの国内法において各犯罪を法典化することを必ずしも要求するものではなく、条約草案の目的を達成するには、各国の国内法において人道に対する犯罪を構成する行為を適切に犯罪化することで十分であると、こう日本政府は言っているわけですね。
ちょっと分かりにくいですから、これを簡単に言いますと、私的にはこれ、こう言っているように感じます。人道に対する犯罪は、日本にとって現行法によって処罰が可能で、国内法で独立した犯罪類型を設ける必要はないと、こう誘導しているように見えるんですけど。
続けますね。その仮訳の一番下の段落見てくださいね。こう書いてあります、日本政府は。日本は、ここで言う措置、つまり人道に対する犯罪を国内法で裁くための措置ですね、この措置には、場合によっては、国内法において当該行為を犯罪化することなく、犯罪の行為者を国際刑事裁判所、ICCに引き渡し、処罰を確保することも含まれると考える。
これは、また簡単に言いますと、日本は、人道に対する犯罪に関しては国内法で犯罪化することなく、国際刑事裁判所、ICCに引渡しで、これで足りると、こう誘導しているように読める、僕にはですね。
ここでお伺いしたいのは、現在における政府のこの条約草案に対する考え方を改めてお聞かせください。
107
大西洋平(自民)外務大臣政務官
お答えを申し上げます。
我が国は、人道に対する犯罪の防止及び処罰の観点から、本条約草案を重視しております。今後、同条約草案に基づいて、国連加盟国間において条約化に向けた交渉が行われることになっています。我が国としては、人道に対する犯罪の防止及び処罰の観点から、国内法制との整合性に留意しつつ、政府内で対応ぶりについて改めて検討しているところでございます。
いずれにいたしましても、我が国は、人道に対する犯罪の防止及び処罰の重要性を認識しており、今後予定される条約化準備会合及び外交会議における議論に建設的に参加していく考えでございます。
以上です。
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108
伊勢崎賢治(れいわ)
やる気は十分伝わってきました。
本日、私は、国際条約とそれぞれの加盟国の国内法の立法義務、この関係を問題にしております。いいですか。一般論として、地球上で起きる全ての重大犯罪を国際刑事裁判所、ICCやアドホックな国際戦犯法廷ですね、例えばルワンダとかああいうやつですね、これに持ち込まれたら、国際司法はパンクいたします。僕はそういう現場におりました。パンクいたしますよ。
だからこそ、それぞれの加盟国がそれぞれの国内法を整備して第一裁判権を行使する、この仕組みで国際司法のレジームは成り立っております。これを補完性の原則と申します。
再び資料一を御覧いた…
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109
大西洋平(自民)外務大臣政務官
お答えを申し上げます。
修正提案についての御質問だと思います。
先ほどお伝えのとおり、我が国は、人道に対する犯罪の防止及び処罰の観点から、本条約草案を重視しております。御指摘の修正提案については、国連国際法委員会が採択した条約草案について日本が二〇二三年に提出したコメントであると理解をしております。
我が国は、国内法上、人道に対する犯罪に当たる行為の犯罪化を適切に確保するための措置の中にICCへの引渡しを含むことで本条約草案の目的を達成できると考え、本条約草案をより多くの国に受け入れられやすくする観点から、今後議論を深めるための一案として提出したも…
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