大門実紀史 (日本共産党)

2025年12月4日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 101 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 116 発言)

その場合、今申し上げたような加害者だけではない資料ですね、必要じゃないかと思います。

残された犯罪被害者の遺族の方が給付を受けられないと、不支給になったという場合、国家公安委員会に審査請求ができることになっておりますね。しかし、この十年間で審査請求が出て終結した審査請求九十九件あるそうですけれども、国家公安委員会に訴えがあって、原処分取消し、つまり支給するというふうに至ったのはたった四件と。九十九件審査請求して、たった四件しか支給されることに覆らなかったということなんですね。

遺族の方のお話も聞きましたけれど、よほどの事例で、国家公安委員会まで訴えるというのは、余りにも理不尽だということで訴えられるわけですよね。そういうケースがほとんどだと思うんですけれど、九十九件のうちたった四件と。

仕組みからいって、都道府県公安委員会の決定を国家公安委員会が審査すると。つまり、警察の中だけで決めているわけですね、判断しているわけですね。これでは、やっぱりいろんな、一方的なこととかを追認するということになりかねないんで、やっぱり専門家を含めて第三者によるこの審査請求を判断する仕組みが必要じゃないかと思うんですが、いかがですか。

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