大門実紀史 (日本共産党)

2025年12月4日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 97 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 116 発言)

日本共産党の大門実紀史です。

今日は、犯罪被害に遭われた被害者本人また親族への支援ですね、犯罪被害者等給付金について質問いたします。

昨年六月の改正含め、今まで様々な改善が行われてまいりました。また、前回、維新の柴田委員からあったとおり、ただ、まだまだ課題がいろいろございます。

先日私も、犯罪被害者補償を求める会の皆さんが警察庁、法務省に要請されまして、同席させていただいて、いろいろお話を聞きました。一番は、とにかく、いろいろ改善はありますけれど、給付金の額が低過ぎるということで、これは何度も議論があったところですね。特に、海外では逸失利益を考慮に入れたり、あるいは立替払という制度もあったりするわけであります。

現在、第五次犯罪被害者等基本計画の案が議論されていますが、その中で、諸外国における損害賠償請求権あるいは法制度の実態について調査を実施するというふうに言われておりますので、是非、給付水準も含めて、立替払も含めて、スウェーデンとかノルウェーとか北欧が大変進んでおりますが、よく学んでほしいということを今日は要望だけしておきます。

時間の関係で、取り上げたいのが、親子関係、夫婦関係、親族間の犯罪の場合、遺族に給付金が支払われないという問題があります。支給法第六条は、犯罪被害者と加害者との間に親族関係があるときは給付金の不支給ができると、払わないことができると。例えば、父親が、よくある、最近起きていますけど、父親が息子を殺したと、その息子には妻と子供がいて、残された妻と子供が生活ができないと。そういう場合、加害者である息子を殺した父親と被害者の息子に親族関係、親子関係があったので、その残された妻や子に遺族給付金は支給しないというようなことが第六条にございます。これは余りにも実態からしておかしいんじゃないかという声が上がりましたので、二〇一八年の四月一日から、親族関係が破綻していると認められた場合、破綻している場合は支給しますということになっているわけですね。

ちょっと伺いたいのは、そもそもこの親族関係が破綻しているとかしていないというのは、誰がどういう基準で判断するんでしょうか。

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