御指摘の支払問題が発生している海外パビリオンは、参加国と事業者との契約に基づき、参加国の責任で自ら建設するものであり、博覧会協会は契約の当事者ではなく、立替払などを実施する立場にはないものと考えております。
他方で、博覧会協会は、御指摘のガイドライン等を踏まえて、人権に関する通報受付窓口等を設置し、相談があった事案については、個別にヒアリングを行い、行政相談窓口を紹介するなど、個別の問題解決に向けた後押しを行っており、国際規範や御指摘のガイドラインに反しているとは考えておりません。
これまで同様、引き続き、関係者の声を伺いながら、相談いただいた事案について事実関係を確認するとともに、博覧会協会や関係行政機関とも連携をし、個別の契約の問題解決に向け、政府としても後押しをしてまいります。
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杉尾秀哉(立憲)
これ、参加国が契約をしたので、民民契約とは言わないとは言っておりますけれども、ほぼ人ごとのようですよね。
二〇二四年四月、万博協会人権方針というのを策定、公表しております。デューデリジェンスですか、の実施、ステークホルダーとの対話等々書かれておりますけど、今回の未払、不払問題というのは、この協会の人権方針に反していませんか。いかがですか。
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
博覧会協会としては、海外パビリオンの建設工事代金の支払問題について、一義的には契約の当事者間における問題であるものの、公正な取引慣行の観点から重要な課題であるとも認識をしており、慎重に関係者からヒアリング等を行っているものと承知をしております。これらの取組は、博覧会協会が定めた人権方針にも整合していると考えております。
その上で、繰り返しになりますが、政府及び博覧会協会としては、民民の問題であるため全く関与していないとの立場は取っておらず、引き続き、関係者の声を伺いながら、関係行政機関とも連携をし、個別の契約の問題解決に向け、後押しをしてまいります。
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杉尾秀哉(立憲)
それが、その後押しがまだ全くされていないというか、できていないんですよね。結果が出ていないんですよ。この人権方針というのは、国連のビジネスと人権に関する指導原則、これに基づいているものです。
さらに、おととし策定されました責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドラインというのがあります。ここに、救済という項目があります。その中に、救済の具体例として金銭的な補償というのが挙げられておりますけれども、経産省の見解伺います。
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- (上の発言)
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赤澤亮正(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
御指摘の支払問題が発生している海外パビリオンは、参加国と事業者との契約に基づき、参加国の責任で自ら建設するものであり、博覧会協会は契約の当事者ではなく、立替払などを実施する立場にはないものと考えております。
他方で、博覧会協会は、御指摘のガイドライン等を踏まえて、人権に関する通報受付窓口等を設置し、相談があった事案については、個別にヒアリングを行い、行政相談窓口を紹介するなど、個別の問題解決に向けた後押しを行っており、国際規範や御指摘のガイドラインに反しているとは考えておりません。
これまで同様、引き続き、関係者の声を伺いながら、相談いただいた事案について事実関係を確認するとともに、博覧会協会や関係行政機関とも連携をし、個別の契約の問題解決に向け、政府としても後押しをしてまいります。
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杉尾秀哉(立憲)
今、国際規範、ガイドラインに反していないというふうにおっしゃいましたが、本当ですか。よく読むと、これ全く反していますよ、やったことが。本当にそういう答弁でいいんですか、どうぞ。
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42松松山泰浩内閣官房国際博覧会推進本部事務局長代理
お答え申し上げます。
御指摘のございましたガイドラインにつきましては、救済につきましては、企業は、自社が人権への負の影響を引き起こし、又は助長していることが明らかになった場合、救済を実施し、又は救済の実施に協力すべきであると、他方で、自社の事業、製品、サービスが負の影響と直接関連しているのみの場合は、その企業は、救済の役割を担うことはあっても、救済を実施することまでは求められていないというふうに定めがございます。
現在、博覧会協会が実施している中身につきましては、この事業としての定めというものに当たるかどうかというところも定かではないわけでございます…
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杉尾秀哉(立憲)
ちょっとそれは違うと思いますよ。
それから、そのヒアリングをしているというふうにおっしゃいますけど、もうそういう段階じゃないでしょう。実際にもう業者倒産しちゃっているところもあるんですよ。倒産の危機にある。しかも、もうすぐ年末ですよ。年越せないという、こういう深刻な状況を本当に分かっているのかどうなのか。我々はこの問題を放置できないというふうに考えております。
そこで、工事契約に基づく債権の買取りを特措法の中に協会の特別業務と、こういうふうに位置付けまして、協会に下請への立替払、万博協会ですね、で今問題になっている業者の立替払をして、その債権を協会が…
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