どうぞよろしくお願いします。
以上で終わります。
2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)
どうぞよろしくお願いします。
以上で終わります。
お答え申し上げます。 DVの加害者が自身の加害を自覚し行動変容を起こすことを促す加害者プログラムは、被害者支援の一環として大変重要であると考えております。 内閣府におきましては、令和五年五月に、地方公共団体が加害者プログラムを実施する上での留意事項を取りまとめて都道府県等にお示ししますとともに、都道府県等の取組を交付金で支援するなど、各地域で加害者プログラムが実施されるよう推進しております。 多くの地域で加害者プログラムを行っていただくためには、都道府県等に実施意義を御理解いただき、実施団体等との連携協力を深めていただくことが重要でございます。その…
時間が過ぎておりますので、答弁は簡潔に願います。
はい。
加害者プログラムの全国的な普及に取り組んでまいりたく存じます。
どうぞよろしくお願いします。
以上で終わります。
大門です。 ストーカー規制法に絞って質問します。 今回、幾つかの大事な改善点がありますけれども、ただ、昨日、ずっとストーカー問題に対応されてきた弁護士さんと夜お話をして、要望をお聞きしました。また、最近の関係者のいろんなレポート、発言がありますけれども、今、現場で頑張っておられる専門家とかNPOの方々が、今一番行政に求められておられるのは何かといいますと、それはストーカー、特に警察の警告も無視すると、で、ストーカーを繰り返すような、あるいは殺人、傷害などにまで及んでしまういわゆるハイリスクストーカーに治療、カウンセリング、治療、カウンセリングの受診を…
お答えいたします。 御指摘のストーカー加害者にカウンセリングや治療を義務付けることについては、例えば、令和四年度に警察庁で行いましたストーカー加害者に対する精神医学的・心理学的アプローチに関する調査研究においては、医療機関等における課題として、標準的な治療方法が必ずしも確立しているとまでは言えず、どのような治療方法、対応が有効か断定的に言える段階にないですとか、ストーカー加害者本人に治療等の意欲がなければ治療等の効果が上がらない、こういった課題が指摘されているところでございます。 また、網羅的に把握しているわけではございませんが、過去の調査研究によれ…
今局長おっしゃった中にありましたが、要するに法の立て付けが違うんですよね、海外と。欧米では治療、カウンセリングの義務付けが命令までできるわけですけれども、これは日本の規制法のような、今回の、特別立法じゃないんですよね。刑法の中で、まあ国によっていろいろですが、付きまとい罪ですかね、刑法の中に入れているわけですね。したがって、おっしゃったように、まさにそのとおりですね、刑事処分としてやれる仕組みをつくっていると。 日本のこのストーカー規制法というのは、あの桶川の事件とかそういうものを含めて作られてきたわけですけど、行為を規制する、出てきた行為を規制する、…