今のお話、また、いわゆる警察の対応、それといわゆる事柄の結果、これのいわゆる因果関係と申しますか、その件をという話でございます。
県警で相談等を受けていた女性が亡くなるということ、これは重大な結果、これが発生してしまったこと、これは重く本当に受け止めなければならないというふうに思っております。
繰り返す部分もございますが、本年九月のいわゆる県警察の検証結果において、神奈川県警のいわゆる対応の不十分さ、不適切な点があって、被疑者、被害者の双方に対して必要な措置を講ずる機会を逸したこと、このことが明らかになったところでございます。
神奈川県警においても、当然、この反省点を真摯に受け止めて再発防止策を着実に実行するよう、同じように全国警察においても、この検証結果、これを教訓としてそれぞれの人身安全関連事案、これに丁寧にしっかりと対処するよう、しっかり指導してまいりたいと思います。
因果関係という部分、これは対応と被疑者との、結末との因果関係でございますが、一概にはなかなか申し上げることは難しいということも御理解いただきたい、そう思います。
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杉尾秀哉(立憲)
もっと危機感、切迫感を持つべきだったという言葉を、これは全ての警察関係者が受け止めていただきたいというふうに思うんですね。
実はこれ、この女性は去年の十二月に、二十日なんですけれども、そこから連絡が取れなくなっているわけです。そして、四月の下旬になってようやくこの男の自宅の家宅捜索をして、その男の自宅から白骨遺体が見付かったという、まあ本当にひどい話だというふうに思うんですね。
この去年の十二月ですけれども、被害者が行方不明になる直前に九回、被害者から警察に被害を訴える通報、電話がありました。そして、行方不明になったその二日後、被害者の関係先、これ、…
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29山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
御指摘の事案に関する神奈川県警察の検証結果では、委員御指摘の昨年十二月における付きまとい等に関する被害者からの警察署への度重なる電話相談に対して、ストーカー事案として認知していれば、警告や禁止命令等の措置を講じることができた可能性があったことなどが明らかにされているところでございます。
また、同検証結果においては、十二月二十四日までに被疑者が被害者の自宅周辺等をうろついていたこと、また被害者に対して許さない旨のメッセージを送信したことなどについて被害者の親族から情報提供があり、また同月二十六日にこれらの事実の一部を被疑者が自認した…
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杉尾秀哉(立憲)
そうなんですよね。だから、その二十六日の時点で強制捜査できた可能性があるということを、これもう全部事後の検証ですけれども、これもう事後にやってもやっぱり遅いわけですよ。
今の説明聞いて、あかま委員長、どういうふうに聞かれました。
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- (上の発言)
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今のお話、また、いわゆる警察の対応、それといわゆる事柄の結果、これのいわゆる因果関係と申しますか、その件をという話でございます。
県警で相談等を受けていた女性が亡くなるということ、これは重大な結果、これが発生してしまったこと、これは重く本当に受け止めなければならないというふうに思っております。
繰り返す部分もございますが、本年九月のいわゆる県警察の検証結果において、神奈川県警のいわゆる対応の不十分さ、不適切な点があって、被疑者、被害者の双方に対して必要な措置を講ずる機会を逸したこと、このことが明らかになったところでございます。
神奈川県警においても、当然、この反省点を真摯に受け止めて再発防止策を着実に実行するよう、同じように全国警察においても、この検証結果、これを教訓としてそれぞれの人身安全関連事案、これに丁寧にしっかりと対処するよう、しっかり指導してまいりたいと思います。
因果関係という部分、これは対応と被疑者との、結末との因果関係でございますが、一概にはなかなか申し上げることは難しいということも御理解いただきたい、そう思います。
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杉尾秀哉(立憲)
因果関係について申し述べることは難しいということでしたけれども、これ実際に民事で提訴をされてもおかしくない事案だというふうに思うんですよね。その可能性はまだ十分あるというふうに思います。そうしたことを考えての今の発言だったかもしれませんが、やっぱり真摯にこれ振り返ってみて、やっぱり救えたはずの命だったということを、これはもっともっとやっぱり警察全体として重く受け止める必要があるんじゃないか。
もう一つ、もう一点だけ聞きますけれども、去年の九月、被害女性から被害届が一旦出されたんですね。その後、その被害届が取り下げられました。これをもって警察は一旦この事…
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33山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
委員御指摘の被害届の取下げについてでございますが、昨年十月二十三日の時点におきまして、被害者が電話で被害届を取り下げたい旨の申立てがあった際には、署員は、被害届を本当に取り下げていいのかと申し向けるとともに、また、同月二十九日、署員は被害者と面接をし、被害届の取下げは考え直した方がいい旨を申し向け、説得をしたものでございますが、被害者は暴力を振るわれていない旨申し立てたことから、被害届の取下げを受理することとしたものと承知をしています。
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杉尾秀哉(立憲)
これはDVも同じかもしれませんけれども、やっぱり相手に対する気持ちというか感情が残っていて、やっぱりどこかでよりを戻したい、復縁をしたいというふうな気持ちが起きる。ただ、これ外形的に見ると極めて危険なわけですよね。ここが大きな教訓だというふうに思います。
一個これ質問にしたんですけれども、これ指摘だけしておきますが、神奈川県警では、十三年前にも、二〇一二年ですか、逗子市で、やはり同じように度重なるストーカー被害の末に、三十三歳の女性だったと思いますけれども、やっぱり無残にも殺害されたという事件があったわけです。その教訓がこの県警の中で共有、少なくとも神…
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