岡田恵子内閣府男女共同参画局長

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 16 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

お答え申し上げます。

配偶者暴力に関する相談につきましては、都道府県等の配偶者暴力相談支援センターにおきまして被害者の相談に応ずることとしており、被害者の方にできる限り早期に気軽に御相談いただけるように、全国共通の電話番号でありますシャープ八〇〇八を、はれればの語呂合わせで周知を図っております。さらに、被害者がいつでも相談できるように、二十四時間の電話相談やチャットでの相談などが可能なDV相談プラスを開設するなど、一人一人の多様なニーズに対応できるような相談体制の整備を図ってございます。

配偶者暴力の被害者の保護等につきましては、配偶者暴力防止法におきまして、配偶者暴力相談支援センターでの緊急時における安全の確保や女性相談支援センターにおける一時保護、被害者からの申立てにより裁判所が相手配偶者に対して被害者の身辺への付きまとい等の一定の行為を禁止する命令を発令する保護命令制度などが規定されてございます。被害者以外の第三者による通報につきましても、配偶者暴力防止法におきまして、外形的に範囲が明確であります身体に対する暴力について通報の努力義務を課す旨規定をしてございます。

配偶者暴力の被害者のニーズは多様であり、相談支援におきましてそのニーズを理解し、一人一人の多様なニーズに対応することは重要でございます。

内閣府といたしましても、引き続き相談支援体制の充実に努めてまいりたく存じます。

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