山田好孝警察庁生活安全局長

2025年12月2日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 12 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 167 発言)

お答えいたします。

改正後のストーカー規制法第九条においては、地域あるいは勤務先や学校に期待されるストーカー行為等の被害者に対する援助の内容については、例えば、緊急時の警察への通報、勤務場所の変更、配置転換等の勤務形態への配慮、勤務先や学校及びそのホームページ等において当該ストーカー行為等の被害者の氏名等の掲載を控えること、こういったものを想定しているところでございます。

加えて、本改正内容については、これまで経済関係団体や学校関係団体に対しまして個別に御説明をし、御理解をいただいておりますところ、勤務先や学校において被害者に対して援助がなされるよう、引き続き丁寧な周知に努めてまいりたいと考えております。

前後のやりとり

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