お答え申し上げます。
御指摘の聾学校に通われているお子さんの補聴器の支給の関係の制度は、障害者総合支援法による補装具費支給制度、この制度が根っこにあるものでございます。この補装具費支給制度でございますけれども、障害者及び障害児の方々の身体機能を補完ないしは代替する用具として、補聴器を始めとする補装具の購入などに要する費用の一部を支給をしているところでございます。
この制度の補聴器の支給対象者は、支給対象者でございますけれども、障害児の場合には、聴覚障害六級以上として身体障害者手帳が交付される高度難聴用及び重度難聴用の補聴器が必要な方、あるいはそれと同程度であると医師の意見書が出された方とされております。
ですので、こうした聴覚障害六級以上に該当するか、ないしはそれに準ずるとしてお医者さんの意見書が出ない方、これに該当しない場合には本制度の対象外となっておりますので、恐らく先生がお聞きになられた、その子供によって対象になる子、ならない子というのはこれのことかと存じます。
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小野田紀美(自民)内閣府特命担当大臣(クールジャパン戦略・知的財産戦略・科学技術政策・宇宙政策・人工知能戦略・経済安全保障)
先ほどもお話ししました十一月四日に開催された関係閣僚会議において、総理から関係閣僚に、既存のルールの遵守、各種制度の適正化、土地取得等のルールの在り方を含む国土の適切な利用及び管理に向けた取組を進めるように指示がありました。その上で、実施可能な施策は順次実施するとともに、実情等を踏まえて不断に取組を強化して、来年一月を目途にこの基本的な考え方や取組の方向性を示すように指示がありました。
なので、現時点で具体的にこれとこれとこれというふうには申し上げられないんですけれども、外国人との秩序ある共生社会の実現に向けて、総理の指示に基づいて、関係閣僚と連携し、…
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171大大津力(参政)
ありがとうございます。是非、来年の一月を楽しみに待ちますので、是非とも頑張っていただきたいと思います。
以上で終わりにいたします。ありがとうございました。
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大門実紀史(共産)
大門実紀史です。
内閣委員会では新人でございますので、よろしくお願いしたいと思います。
今日は、耳が聞こえにくい、聞こえない、難聴、聾者の方々への支援について質問をいたします。
現在、日本でデフリンピックが開催されている真っ最中でございます。二十六日までということで、手話や難聴の問題に関心が高まっているところでございます。
また、今年六月に手話施策推進法がこの内閣委員会で全会一致で成立をいたしました。今井絵理子さん含めて、各党の皆さんの御尽力に敬意を表したいというふうに思います。ただ、これからが重要でございまして、引き続き、党派を超えて具体的課題…
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- (上の発言)
173野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
お答え申し上げます。
御指摘の聾学校に通われているお子さんの補聴器の支給の関係の制度は、障害者総合支援法による補装具費支給制度、この制度が根っこにあるものでございます。この補装具費支給制度でございますけれども、障害者及び障害児の方々の身体機能を補完ないしは代替する用具として、補聴器を始めとする補装具の購入などに要する費用の一部を支給をしているところでございます。
この制度の補聴器の支給対象者は、支給対象者でございますけれども、障害児の場合には、聴覚障害六級以上として身体障害者手帳が交付される高度難聴用及び重度難聴用の補聴器が必要な方、あるいはそれと同程度であると医師の意見書が出された方とされております。
ですので、こうした聴覚障害六級以上に該当するか、ないしはそれに準ずるとしてお医者さんの意見書が出ない方、これに該当しない場合には本制度の対象外となっておりますので、恐らく先生がお聞きになられた、その子供によって対象になる子、ならない子というのはこれのことかと存じます。
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大門実紀史(共産)
お手元に資料をお配りいたしましたけれども、今厚労省から説明あったのは障害者認定ですね。七十デシベルという、聞こえづらさが、左側に聴力のレベルがありますが、高くなるほど重度なんですけれども、七十デシベル以上になりますと、障害者認定六級、手帳が交付されて六級になるわけですね。で、補聴器の補助も受けられると。
ところが、聾学校に通っている子供たちは、この七十以上だけじゃないんですね。もう五十から六十ぐらいの子供たちが実際には通っております。例えば六十デシベルだと、普通の会話は聞き取れません。補聴器を着けても聴者の半分ぐらいも聞き取れるかどうかというので、手話…
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175野野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長
今お尋ねがございました、よその他の国、諸外国において聴覚障害についてこういった認定の基準があるかどうかということについては把握を、特に総覧的に把握をしているものはございません。
我が国の聴覚障害者の認定基準では、身体障害者福祉法の方で、御指摘ありましたように、両耳聴力レベルがそれぞれ七十デシベル以上の方など、聴覚機能に重度の障害のある方を身体障害者として支援の対象としているところでございます。こちら、医学的な観点からの身体機能状態を基本としつつ、日常生活の制限の程度により定めているということで、これを身体障害の定義としているところでございます。
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大門実紀史(共産)
把握していないことそのものが、海外のいろんな何とか省ありますが、それぞれ海外のレベルってみんな把握していますよ。
例えば、私の方で調べましたけど、これ簡単に調べられるんですよね、今ね。WHOも出しているんですよ。答えられないというか、答えたくないのか分かりませんが、一応言っておきますと、アメリカは、社会保障給付を受けられるレベルは六十デシベル以上でございます。ドイツの社会参加給付は五十デシベル以上でございます。イギリス、デンマーク、ノルウェーは、WHO基準に合わせて四十一デシベル以上は対象になっております。
そもそも、障害者というよりも、これは医療、…
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