野村知司厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長

2025年11月20日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 173 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)

お答え申し上げます。

御指摘の聾学校に通われているお子さんの補聴器の支給の関係の制度は、障害者総合支援法による補装具費支給制度、この制度が根っこにあるものでございます。この補装具費支給制度でございますけれども、障害者及び障害児の方々の身体機能を補完ないしは代替する用具として、補聴器を始めとする補装具の購入などに要する費用の一部を支給をしているところでございます。

この制度の補聴器の支給対象者は、支給対象者でございますけれども、障害児の場合には、聴覚障害六級以上として身体障害者手帳が交付される高度難聴用及び重度難聴用の補聴器が必要な方、あるいはそれと同程度であると医師の意見書が出された方とされております。

ですので、こうした聴覚障害六級以上に該当するか、ないしはそれに準ずるとしてお医者さんの意見書が出ない方、これに該当しない場合には本制度の対象外となっておりますので、恐らく先生がお聞きになられた、その子供によって対象になる子、ならない子というのはこれのことかと存じます。

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