やはり、海外とのこの法規制の違い、その上での我が国の課題、これをしっかり見極めていくことがとても大事だというふうに思っております。
政府は、来年の一月を目途に取りまとめて方向性を示すということで伺っておりますけれども、現時点で、我が国とそれから調査をされている海外、この違い、そしてその中で見えてきた我が国の課題、そうしたものについて、伺えることがあれば教えてください。
2025年11月20日・第219回国会 参議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 119 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 201 発言)
やはり、海外とのこの法規制の違い、その上での我が国の課題、これをしっかり見極めていくことがとても大事だというふうに思っております。
政府は、来年の一月を目途に取りまとめて方向性を示すということで伺っておりますけれども、現時点で、我が国とそれから調査をされている海外、この違い、そしてその中で見えてきた我が国の課題、そうしたものについて、伺えることがあれば教えてください。
官房長官は御退席していただいて結構です。
続きまして、外国人によります土地取引の問題について伺いたいと思います。
二〇二三年の七月に、宮崎県の都城市の山林七百ヘクタールが中国系資本の外資系企業によって買収をされまして、そこには水源地もあるということで、私も地元の議員等と連携は取って、市民のそういう不安が生じないように、県もしっかり対応をしていただきたいという中で進んできたことでございますけれども、この宮崎の都城の森林買収事案に対しての政府の認識、そして対応について伺いたいと思います。
お答え申し上げます。 先生御指摘の宮崎県都城市において森林約七百ヘクタールが令和三年三月に福岡市の外資系企業と思われる者により取得された事例につきましては、林野庁が令和四年における調査結果におきまして把握し、現在までは開発等は行われておらず、森林として管理されていると承知をしているところでございます。 森林法では、森林の公益的機能を阻害しないよう、開発行為を行う場合には、保安林以外の民有林においては都道府県知事の許可等の手続を行う仕組みにより森林の無秩序な開発を防止をしているところでございます。 外国人によります我が国の土地取得等に対しまして、国民…
やはり、海外とのこの法規制の違い、その上での我が国の課題、これをしっかり見極めていくことがとても大事だというふうに思っております。
政府は、来年の一月を目途に取りまとめて方向性を示すということで伺っておりますけれども、現時点で、我が国とそれから調査をされている海外、この違い、そしてその中で見えてきた我が国の課題、そうしたものについて、伺えることがあれば教えてください。
お答え申し上げます。 他国の土地取得等に関する制度について我が国として網羅的にお答えをすることは困難でございますけれども、例えば自国民、外国人の双方を対象とした規制として、英国は投資取引に関連して国家安全保障上の脅威となるおそれがあると合理的に判断される土地の取引について禁止等を命ずることができ、また、フランスは国防や公共の安全等に関連する土地について公共目的のために利用の制限ができると承知をしているところでございます。 先ほど、課題というお尋ねでございますけれども、外国人による我が国の土地取得等に対して国民の皆様が様々な観点から不安を抱いておられる…
どうかしっかり海外の状況を見極めながら進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 この土地取引の問題ですけれども、大きな課題となっているのが、WTO、ガット十七条の規定の問題で、内国民待遇に関してですね。我が国がこの条約の締結時に、外国人、外国系法人による土地取引を規制する留保を付さなかった、これが今日もなお大きな課題となって、なかなか、手をすぐに打つことがなかなか難しい、そういう状況にあるわけですけれども、この土地取引規制、今後しっかり詰めて実行をしていかなければならないことも出てくるだろうけれども、その中で、この条約、ガット十七条との…
ガットの例も挙げていただきまして、この国際約束との関係について、現時点で予断を持ってお答えすることというのは困難なんですけれども、政府としては、まず、先ほど来答弁ありましたように、実態把握を的確に進めるとともに、関係行政機関の緊密な連携の下で、安全保障への影響、そして国際約束との関係を精査の上で、土地取得等のルールの在り方も含めて総合的な検討を進めて、来年一月を目途にお示ししてまいりたいと思っています。