豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

2025年12月16日・第219回国会 参議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

お答えをいたします。

繰り返しの答弁になると存じますけれども、改めまして、その放送法六十四条の八項の規定をする放送受信を目的としない受信設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることが設置者の主観ではなく客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をしております。

したがいまして、設置者の主観ではない、客観的、外形的にその受信設備が視聴を目的としない目的というものが認められるものに限られるというふうに解釈をしております。

前後のやりとり

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