ごめんなさい、ちょっと分かりにくかったので、もう一度説明いただきたいんですけれども、要するに、裁判の中では客観的にその放送受信を目的としないかどうかというところの結論が出ているんですけれども、そのルールが行政内で定めることができたら、それは主観ではなく客観的ルールに基づいた制度、ルールというのを定められるんじゃないですか。もう一度お答えください。
2025年12月16日・第219回国会 参議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)
前後のやりとり
今、齊藤委員から御指摘のありました放送法第六十四条第八項に規定する放送の受信を目的としない受信設備でございますが、これは、放送を受信し、これを視聴しない目的であるということが設置者の主観ではなくて客観的、外形的に認められるものと、こういうふうに解されておりまして、例えば電器店の店頭に陳列された設備、受信評価を行う設備等が該当するものと考えております。 これを踏まえますと、委員御指摘の自治体の公用車に設置されたカーナビがNHKの放送を受信することのできる受信設備であれば、客観的に放送の受信を目的としないものには該当しないというふうに考えております。このた…
大事な部分、総務大臣に言っていただきました。要するに、主観か客観かというところが非常に重要になってきております。 前回にもお答えいただいた、NHKの方にお答えいただいたんですけれども、この裁判例においても、監視用の受信設備であるとか電器店の店頭に陳列された受信設備などが、これが受信を目的としない一例として挙げられたんですけれども、これはあくまでも主観ではなく客観視したときに、それって受信を目的にしていないよねということの一つの例として、これ裁判例としてはっきり出ております。 そう考えると、公用車の使われているカーナビというもの自体、これ行政がきっちり…
お答えいたします。
先ほどの大臣の答弁と若干重複するところがございますけれども、改めて、放送法六十四条の八項の規定をする放送受信を目的としない設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることが設置者の主観ではなく客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をしております。
したがいまして、今御質問、御指摘がございました点につきましては、その受信設備そのものの客観的、外形的にそれに該当するものというふうに解されるものでない限り、六十四条の八項に該当するものではないというふうに考えております。
- (上の発言)
ごめんなさい、ちょっと分かりにくかったので、もう一度説明いただきたいんですけれども、要するに、裁判の中では客観的にその放送受信を目的としないかどうかというところの結論が出ているんですけれども、そのルールが行政内で定めることができたら、それは主観ではなく客観的ルールに基づいた制度、ルールというのを定められるんじゃないですか。もう一度お答えください。
繰り返しになりますけれども、先ほど、放送法六十四条の八項の規定をするその放送受信を目的としない受信設備というのは、放送を受信し、これを視聴しない目的であることがいわゆる設置者の主観ではなくて客観的、外形的に認められるものというふうに解釈をされております。
したがいまして、設置者の主観という観点ではなくて、その受信設備そのものの客観的、外形的に認められるか否かということが六十四条八項に該当するか否かの判断の基準となるというふうに考えております。
この場合、設置者は誰になりますか。
そのカーナビ設備をどなたが設置したかということなので、一律に答えるというのは難しいところでございますが、一般的に申し上げれば、恐らく今御指摘のケースで想定しますと、自治体が購入された車に設置されているカーナビということになりますので、設置者というのはその購入し運用している自治体という形になるかというふうに理解しております。