2025年12月16日・第219回国会 参議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 103 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)

時間がないようなので、どんどん行きます。

前回、前々回に引き続きまして、放送法六十四条の問題に行きたいと思います。余り、ちょっとNHKにばっかり絡んで総務省の方の回答を全然いただいていなかったので、これ引き続き取り組んでいきたいと思うんですけれども。

まず、地方交付税、これは一般財源です。この一般財源の中で、NHKに対してのその受信料、支払のためにその税金を充てていることということに、やはりちょっと疑問を抱かざるを得ない状況です、現在。

その放送法六十四条では、国民全体に公平な負担を求める制度、もうこれは偽りがありません。だからこそ、その適用範囲は、裁判例に基づき合理的かつ明確に整理をされていかなければならないものだと思っております。

前回もやりました自治体の公用車のカーナビについても、受信の目的として設置された設備なのか、それとも客観的に視聴目的ではない設備と評価し得るのかというところが、この点を整理をしていかないといけないと思っております。まず、この制度として、総務省の方に、この整理をしていかなければならないんじゃないかというふうに思っております。

ここで、総務大臣にちょっとお伺いをしたいと思います。

この放送法六十四条の第八項というところで、何度も繰り返しておりますが、協会と受信契約締結以外のものに、放送の受信を目的としない受信設備がこれ規定をされております。この条文の趣旨を踏まえた上で、視聴を目的として設置されていない自治体の公用車に搭載されたカーナビについて、放送の受信を目的としない受信設備として受信契約の対象外に該当し得る可能性があるのかどうか、総務大臣、お聞かせください。

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