まず、お給料がどれぐらいの多寡であるかということについては、社会保険のらち外ではございますので、それは控えさせていただいた上で、役員としての報酬がまさに業務の対価としての支払として適切なものであるかどうかと、そういうことで判断されるものと考えております。
熊木正人厚生労働省大臣官房審議官
2025年12月16日・第219回国会 参議院 総務委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 117 発言)
前後のやりとり
今日、法務省にも来ていただいています。
この資料を見てください。コスト削減の提案の資料ですね。
資料の四に、QアンドAの二、理事になるということになると、社団法人に万が一のことがあったときに責任が来るのかというQがあります。それに対して、理事の皆様への責任は一切及びませんと、代表理事が責任を負うので心配しないでくださいというページがあります。
法務省、事実ですか。制度として、一般社団法人の制度として、理事に責任が及ばないということは私はないと思いますが、ないですね。要は、責任は及ぶでいいですね。
一般論としてお答え申し上げますと、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上、例えば一般社団法人の理事は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、また、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこととされております。
同法上、代表理事を定めることにより他の理事がこれらの責任を負わないというような規律は存在しないものと承知しております。
間違っているんですね。
次のページ、資料五。最低賃金等の規定があるので、八万八千円以上の報酬設定でなければ、これ年金の仕組みのことを言っているんだと思いますが、社会保険に加入できないと聞いたが、こんな低額で大丈夫なのかという質問に対して、これは一般社団法人なので、給料はゼロでもオーケーだという記載があります。
これも、いわゆる社会保険に加入する上で、報酬がない、ゼロあるいは極端に少ないということは、私は、社会保険に加入する、厚生年金あるいは協会けんぽとか、そういう健康保険に入るには要件を満たしていないと私は理解していますが、どうですか。
- (上の発言)
まず、お給料がどれぐらいの多寡であるかということについては、社会保険のらち外ではございますので、それは控えさせていただいた上で、役員としての報酬がまさに業務の対価としての支払として適切なものであるかどうかと、そういうことで判断されるものと考えております。
だから、ゼロでもオーケーというのは間違いですね、間違い。はっきり言ってください、間違いだと。ゼロでもオーケーではないですね。
ゼロでもオーケーというのが、その会社に入ることがゼロでもオーケーなのか、社会保険に入るのがゼロでどうなのかということかもしれませんけれども、社会保険の観点で申し上げますと、まさに役員としての報酬にふさわしい業務の対価としての経常的な支払であるかどうかということで判断をさせていただきます。
もう時間が来ますから、熊木さん、もう一問。
今見ていただいて、まず間違いがありますね。今、法務省とやりました。これ、間違っていますね。こういうもので営業活動をしている、それも与党維新の会の関係者がリードしているこの社団、一般社団法人。調査、私は必要だと思います。
じゃ、政務官でもいいですよ。調査すると一言下さい、調査する。