この事案は、実は日本維新の会の関係者が代表理事でもあり、また理事に複数の地方議員さん、国会議員も含まれているかどうか最終確認をずっとやっているんですが、逃げ回っていらっしゃって確認が取れていません。だから、国会議員が含まれているかどうかは未確認でありますが、地方議員さんは複数入っています。組織的に、日本維新の会が組織的に、国民の社会保険料を下げる改革じゃなくて、自分たち政治家が自分たちの保険料を下げるためのスキームを開発して、これを令和三年、令和三年にこの団体が維新の会の関係者も関わる形で作っていらっしゃいます。
この栄響連盟、法人設立の年月日は令和三年九月です。その後、これをまねた同じような一般社団法人が出てきます。見る限り、そこには政治家は入っていない、まあ確認しないと分かりませんが。例えば、翌年、令和四年の九月には、悪いかどうか分かりませんので名前は控えますが、一般社団法人の、社会保険、社保という二文字を入れた名前の一般社団法人が令和四年、さらには、一般社団法人、これも社保云々という一般社団法人が令和五年二月に設立されていると。これ、三つとも、いずれも七百人前後の役員、七百人前後の理事が名を連ねています。分厚いです。
熊木さん、調査は必要ですよね。
37熊熊木正人厚生労働省大臣官房審議官
恐縮でございます。
御指摘の件は、事業主の方が社会保険料を引き下げる目的で一般社団法人を使うという手法、それによって、本来であれば国民年金や国民健康保険に加入すべき方が社会保険、健康保険、厚生年金に加入されるというケースということだろうと思います。そういたしますと、それは社会保険の適用の問題となります。
今おっしゃられました個人事業主の方がどういう形で入っていらっしゃるかによりますが、例えば法人の役員、理事で入られている場合は、その方が一般的にその役員としての業務、すなわち経営参画を内容とする経常的な労務の提供、経常的というのは一時的ではないというこ…
この発言のページ
38
足立康史(国民)
ここに、栄響連盟という一般社団法人があります。その栄響連盟が営業に使っている冊子、三十一ページあります。今日はその資料の一部を抜粋して委員の皆様にお配りをしています。
まず、表紙に何と書いてあるか。コスト削減の提案です。こういう事業をやりましょうじゃないんですよ、コスト削減の提案。そして、一枚めくっていただくと、結論というページがあって、個人事業主様が個人事業という立場はそのままに社会保険適用者に加入できる、すなわち国保逃れができる、数万から数十万円のコスト削減が可能ですという資料があり、さらに、QアンドAがあります。
よくある質問、業務は何か発生し…
この発言のページ
39熊熊木正人厚生労働省大臣官房審議官
重ねての御答弁になって恐縮なんでございますが、まさにこの法人の役員が社会保険の適用を受けるかどうかという問題でございます。
したがいまして、役員としての業務が経営参画を内容とする経常的な労務の提供であるかどうか、それから、役員としての報酬が業務の対価として経常的な支払であるかどうか、これらについて総合的に勘案し、個別に判断をさせていただく事案でございます。
現状、この案件についてはやはりしっかりと確認する必要がございますので、一概にこの場でどうであるということは言うことが難しいというふうに考えてございますので、それぞれの事案に基づいて総合的に判断する…
この発言のページ
- (上の発言)
40
足立康史(国民)
この事案は、実は日本維新の会の関係者が代表理事でもあり、また理事に複数の地方議員さん、国会議員も含まれているかどうか最終確認をずっとやっているんですが、逃げ回っていらっしゃって確認が取れていません。だから、国会議員が含まれているかどうかは未確認でありますが、地方議員さんは複数入っています。組織的に、日本維新の会が組織的に、国民の社会保険料を下げる改革じゃなくて、自分たち政治家が自分たちの保険料を下げるためのスキームを開発して、これを令和三年、令和三年にこの団体が維新の会の関係者も関わる形で作っていらっしゃいます。
この栄響連盟、法人設立の年月日は令和三年九月です。その後、これをまねた同じような一般社団法人が出てきます。見る限り、そこには政治家は入っていない、まあ確認しないと分かりませんが。例えば、翌年、令和四年の九月には、悪いかどうか分かりませんので名前は控えますが、一般社団法人の、社会保険、社保という二文字を入れた名前の一般社団法人が令和四年、さらには、一般社団法人、これも社保云々という一般社団法人が令和五年二月に設立されていると。これ、三つとも、いずれも七百人前後の役員、七百人前後の理事が名を連ねています。分厚いです。
熊木さん、調査は必要ですよね。
41熊熊木正人厚生労働省大臣官房審議官
今、先ほど来申し上げましたように、役員としての業務、そして報酬、これが社会保険の適用の要件に合致しているかどうかということが重要でありますので、その点について、我々としては、必要があればそういったことを確認するという行為はさせていただいておるところでございます。
この件あるいはどの件について必要かどうかということは、それぞれの判断になりますので、ここではお答えすることはできませんけれども、一般論で申し上げますとそういうことでございます。
この発言のページ
42
足立康史(国民)
今日、法務省にも来ていただいています。
この資料を見てください。コスト削減の提案の資料ですね。
資料の四に、QアンドAの二、理事になるということになると、社団法人に万が一のことがあったときに責任が来るのかというQがあります。それに対して、理事の皆様への責任は一切及びませんと、代表理事が責任を負うので心配しないでくださいというページがあります。
法務省、事実ですか。制度として、一般社団法人の制度として、理事に責任が及ばないということは私はないと思いますが、ないですね。要は、責任は及ぶでいいですね。
この発言のページ
43竹竹林俊憲法務省大臣官房審議官
一般論としてお答え申し上げますと、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上、例えば一般社団法人の理事は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、また、その職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこととされております。
同法上、代表理事を定めることにより他の理事がこれらの責任を負わないというような規律は存在しないものと承知しております。
この発言のページ