2025年12月2日・第219回国会 参議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 202 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 219 発言)

古賀委員長のお考えは分かりました。あとは、これは国民が納得するかどうかです。この古賀委員長の意見を聞いて、国民が納得すればその報酬でも問題ないと思います。あとは、これは国民の声に真摯に耳を傾けて、実際のその会議の方に生かしていただきたいと思います。

そして、続きまして、自治体のカーナビ、私もやらせていただきます。いつも質問が最後になりますので、結構皆さんがいろんなことを言われるので、ネタがどんどんどんどん減ってはくるんですけれども、ちょっと違う目線で行きたいと思います。

様々なこの自治体のカーナビについて、岐阜県の江崎知事も、元経産官僚で非常に優秀な方で、その方の観点として、法律的に少し解釈が間違っているんじゃないかというようなお話もされております。その中でお伺いします。

まず、その放送法六十四条の部分です。六十四条の八項の三号のイにこう書かれております。放送の受信を目的としない受信設備と書かれているんですね。これは要するに何かと申しますと、受信契約の義務というところなんです。受信契約の義務の中で、第八項三号のイでは、放送の受信を目的としない受信設備、要するに受信契約の義務が必要では、必要じゃないんかという解釈が私も調べた限りできるはずなんです。なので、この自治体のカーナビについて、この放送受信を目的としないのであれば、そもそも契約の義務が、じゃ、ないのではないかと。

でも、これ先ほどから答弁、NHK側からの答弁もたくさん出ておりますが、放送の受信できる設備を設置していれば、これはNHKの義務として請求しないといけないというふうな答弁がもう前からずうっとされているんですよ。ただ、ここのイでは、そもそも放送法の中に、受信を目的としないのであれば契約要らないよというような法解釈にもなっているにもかかわらず、付いているだけで要るんだという主張をずっとされているんですけれども、これ、そもそもその法の解釈自体が、目的で、設置目的で、設置目的を大前提に法律を解釈していると私自身考えておりますが、この点について、古賀専務理事ですかね、ちょっとお答えいただきたいかなと思います。

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