今のお答えですと、NHKの決算、予算、影響ないという御答弁でございました。
受信料の未払問題に対して自治体はその補正予算組むなどしておるんでございまして、原資というのは自治体にお住みになっております皆さんの税金でございます。
資料一の佐賀県のところ見ていただきますと、未払額、年間二千九百万円、三千万円です。決して小さな額ではございません。ほかの自治体は四百万円というようなデータもございます。
本来であれば、自治体の例えば道路の整備や公園のトイレの修理だとか、そういうところに回そうとしていた予算が圧迫されているということにもならないのでしょうかと思うんですが、自治体というのは公の組織ですから、支払の見本というのを示さなければならないと私は思います。でないと、一般の皆様は、我々ばかりに厳しく取立てが来るのにという、督促状だとかですね、そういう不満も出てまいります。
そこで、総務省として、自治体への対応、つまり注意喚起と申し上げるのがいいかどうか分かりませんが、特例的な財政措置など何らかの対応、これ私、必要なのではないかと思いますが、総務大臣、どうお考えでしょう。
133稲稲葉延雄日本放送協会会長
紅白歌合戦を始め、いろいろ、参加者の方々をめぐるいろんな動きがございます。SNSを通じた様々な動きがありまして、それを前もって類型化して対応方針を決めるというのもなかなか難しい問題があります。その時々でどのように判断するのが適切かというのを考えながら決めていきたいということでございます。
いずれにしても、例えば紅白歌合戦であれば、出場者、曲目、番組の構成など、毎年多くのお声をいただいていまして、視聴者の皆様の関心や、また期待が非常に高いというふうに思ってございます。そうした声に応えて、できるだけ視聴者の皆様に喜んでいただける、一年を締めくくるにふさわし…
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石井苗子(維新)
御説明はよく分かりましたが、今の時代は情報の発信のスピードと奥の深さが速いので、これは是非、前もっていろいろと御検討されるガイドラインというようなものをお作りになられた方がいいかと思います。
先ほど、視察をさせていただいたときに、私は、三十五年前に働かせていただいたドラマの控室がそのまま残っていてデジャブの体験をしたような気持ちになりまして、やはり受信料で全部やるのは大変な苦労があるんだろうなと思った次第でございます。
そこで、NHKの受信料の未払問題についてまず伺いたいと思います。
資料一に戻ってください。
これを見ていただきますと、今年の十一…
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135稲稲葉延雄日本放送協会会長
現在、自治体からの受信契約の追加の届出が相次いでいるということでございます。このことは、自治体の担当者の方に必要な手続を御理解いただくための我々の説明が行き届かなかったという点があったんではないかというふうに認識してございます。
こうしたことに加えまして、十月からはNHKONEのサービスが始まったという機会に、改めて事業所向けの御案内を全面的に刷新しまして、引き続き受信契約の対象や契約の単位について正確に御理解いただけるよう努めてございます。
今回の御審議の対象になっている令和二年度から五年度にかけての、あるいは令和六年度にかけても、地方自治体のカー…
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- (上の発言)
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石井苗子(維新)
今のお答えですと、NHKの決算、予算、影響ないという御答弁でございました。
受信料の未払問題に対して自治体はその補正予算組むなどしておるんでございまして、原資というのは自治体にお住みになっております皆さんの税金でございます。
資料一の佐賀県のところ見ていただきますと、未払額、年間二千九百万円、三千万円です。決して小さな額ではございません。ほかの自治体は四百万円というようなデータもございます。
本来であれば、自治体の例えば道路の整備や公園のトイレの修理だとか、そういうところに回そうとしていた予算が圧迫されているということにもならないのでしょうかと思うんですが、自治体というのは公の組織ですから、支払の見本というのを示さなければならないと私は思います。でないと、一般の皆様は、我々ばかりに厳しく取立てが来るのにという、督促状だとかですね、そういう不満も出てまいります。
そこで、総務省として、自治体への対応、つまり注意喚起と申し上げるのがいいかどうか分かりませんが、特例的な財政措置など何らかの対応、これ私、必要なのではないかと思いますが、総務大臣、どうお考えでしょう。
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林芳正(自民)総務大臣
今委員から御指摘のあったこの自治体のテレビやカーナビの受信料未払の事例、報道されていることと承知をしておるわけでございます。
先ほど会長からもございましたが、受信料制度は放送法に規定がございまして、NHKの放送を受信できる受信設備を設置した方に負担をお願いしているということでございますので、先ほどやり取りしていただいたように、テレビやカーナビの受信契約についても、放送法とNHKが定める受信規約に基づいて自治体において適切に対応いただきたいと、そういうふうに考えております。
その上で、今委員からもお話がありましたけれども、総務省としては、本件に関する自…
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石井苗子(維新)
ありがとうございます。是非よろしくお願いいたします。
続いて、受信料の制度について少し踏み込んだ質問をさせていただきます。
資料三を御覧いただけますか。
令和七年六月十日に、浜田聡前参議院議員の質問主意書と答弁でございます。上が質問、下が答弁でございまして、下のところの下線のところに、社会福祉施設などの学校や施設などについては受信料免除の対象になるとNHK答弁されております。受信料免除の基準は、放送法六十四条第二項により、協会が決め、総務大臣の認可を受けると、免除の内容について、一義的には、先にはですね、協会において判断されるべきものと、このように…
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139小小池英夫日本放送協会専務理事
お答えいたします。
総務大臣が認可しました受信料の免除基準では、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校及び幼稚園において、児童生徒又は幼児が利用する受信機につきましては全額免除の対象としております。そのため、スクールバスに設置された受信機については、全額免除の対象となる学校に通う児童生徒又は幼児が利用するため設置されたものであれば全額免除となっております。
なお、全額免除になる場合でも、受信契約の手続が必要になるため、自治体に申告をいただいているところでございます。
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