御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。
その上で、一般論として申し上げれば、公職選挙法第百八十八条第一項におきまして、出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関する支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴収することとされております。さらに、同条第二項におきまして、出納責任者等と意思を通じて支出をした者は、徴収した領収書等を直ちに出納責任者に送付することとされています。
また、故意又は重大な過失により公職選挙法第百八十八条の規定に違反して領収書その他の支出を証すべき書面を徴せず、これに虚偽の記入をしたときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する旨の規定が置かれております。さらに、故意又は重大な過失により選挙運動費用収支報告書などに記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者について、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する旨の規定が設けられております。
いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
43
木戸口英司(立憲)
こういう答弁を、総務省の選挙担当、こうしてしてもらうということ自体が本当に非常に残念なんです。一般論としてしか答えられないこともよく分かっております。
その上で、やっぱり大臣には明確にこれからしていく責任があると思いますが、朝日新聞、そしてこの中国新聞もそうでありますけれども、労務や報酬の受取を否定し、領収書にも覚えがないとする証言があったと、こう報じております。この点は確認されていますでしょうか。
また、これも週刊誌の記事でありますけれども、選挙の二、三日前に林事務所の秘書がまとまったお金を持ってくる、有権者にサインしてもらった領収書を選挙後、秘書…
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林芳正(自民)総務大臣
今御指摘のあった報道については承知をしておるところでございます。
少し繰り返しになって恐縮でございますが、取材時にどのようなやり取りがなされたのかなど、その詳細を承知しておりませんので、個々の報道についてコメントすることは難しいわけでございますが、今先生から御指摘のあった点につきましては、精査が必要と判断して、現在、事務所において確認作業を進めておるところでございます。
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木戸口英司(立憲)
早急に、本当は今日、こうして通告、私、金曜日にしておりますので、この週末どういう努力してきたかというのが一切見えないんですけれども、非常に残念です。
では、もう一度総務省に、この領収書の虚偽記載、あるいは領収書が虚偽記載であることを知りながら選挙運動費用収支報告書による報告を行った場合の一般論としての選挙犯罪、どうなりますでしょうか。
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- (上の発言)
46長長谷川孝総務省自治行政局選挙部長
御答弁申し上げます。
総務省といたしましては、個別の事案につきまして実質的調査権を有しておらず、具体的な事実関係を承知する立場にはございません。
その上で、一般論として申し上げれば、公職選挙法第百八十八条第一項におきまして、出納責任者又は公職の候補者若しくは出納責任者と意思を通じてそのために支出をした者は、選挙運動に関する支出について、支出の金額、年月日及び目的を記載した領収書その他の支出を証すべき書面を徴収することとされております。さらに、同条第二項におきまして、出納責任者等と意思を通じて支出をした者は、徴収した領収書等を直ちに出納責任者に送付することとされています。
また、故意又は重大な過失により公職選挙法第百八十八条の規定に違反して領収書その他の支出を証すべき書面を徴せず、これに虚偽の記入をしたときは、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する旨の規定が置かれております。さらに、故意又は重大な過失により選挙運動費用収支報告書などに記載すべき事項を記載しなかった者又は虚偽の記入をした者について、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する旨の規定が設けられております。
いずれにいたしましても、個別の事案が公職選挙法の規定に該当するか否かにつきましては、具体の事実に即して判断されるべきものと考えております。
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木戸口英司(立憲)
こういった疑念が起こっているわけです、大臣。もうもちろん御自身はよく分かっておられると思います。ですから、説明責任は十分に果たされるようにということを求めたいと思います。
また、もし問題ないということ、まだそういう考えであれば、次の選挙、いつあるか分かりません、こういった報道にあるような労務費の支給、これからも続けられる考えでしょうか。
また、選挙犯罪が成立した場合、これはまあ仮定のことですからお答えできないと思いますけれども、私から指摘させていただきます。総務大臣として、もちろん政治家として責任は大きいと考えますけれども、この点、今どのように捉えて…
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林芳正(自民)総務大臣
先ほども申し上げましたが、取材時にどのようなやり取りがなされたのかなど、その詳細を承知しておりませんのでコメントすることは難しいですが、報道等における指摘を受けて精査が必要であると判断をいたしまして、現在、事務所において確認作業を進めているところでございます。
いずれにいたしましても、法令にのっとって適切に対応していくことが重要であると考えますし、確認作業ができ次第、しっかりと説明をしてまいりたいというふうに考えております。
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木戸口英司(立憲)
まずは、この点はここまでにしたいと思います。早期の調査をお待ちしたいと思います。
それでは、地方税財政に関し、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築についてお伺いいたします。
令和七年六月十三日に閣議決定された経済財政運営と改革の基本方針二〇二五では、東京一極集中が続き行政サービスの地域間格差が顕在化する中、拡大しつつある地方公共団体間の税収の偏在や財政力格差の状況について原因、課題の分析を進め、税源の偏在性が小さく税収が安定的な地方税体系の構築に向けて取り組むとされています。
こうした地方税体系の構築については、全国知事会等の地方団体…
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