この消費者庁の大臣の所信にも食品の安全性というのがあって、その食品の安全性の中には、やはりその調達をする、どういうような形で調達できているのかという経路も明らかにしておくということも食品の安全性にあるのかなと思うんですが、牛や豚の場合には牧場というのがあるんですよね、鳥肉もそうなんですけれども。犬肉に関しては、牧場というのが国内ではないと思いますし、海外でもまずないと思うんですよね。なのに、日本がそれを食べることができるって、一体どこで飼育しているのかということがあります。場合によっては、狂犬病の犬かもしれないし、病気の犬かもしれない。場合によっては、飼い犬を盗んだものかもしれない。
そういうようなことが、その経路がはっきりしていないのに、中心部まで熱を通せばいいんだということで続けていいんだろうかというようなことをやはりしっかりと私は考えていかなければいけないのかなと思います。
現在、超党派で、議連でこの議論をしているので、是非、こういったようなこともほかの委員の方も知っていただいた上で後押しをしていただければと思います。
次に、とらばさみについてお聞きをしたいと思うんですけれども、とらばさみは基本的には原則禁止ということになっています。この禁止になっている理由というのは、大変その効果が強烈というか、というような状況でありますので、よほどのことがない限りは認められないということで、農作物への被害だとかで地方自治体の市町村長あるいは知事が許可をしたときだけしか認められない、原則は禁止ということなんですけれども。
通販で検索を、とらばさみって検索すると、皆さんのスマホでもすぐに分かることなんですが、どこの大体通販でもずらっととらばさみが出てくるんですね。値段も二、三千円で購入することができるわけで、なぜこれが問題なのかというと、そうやってすぐに入手することが簡単なものですから、市街地でとらばさみを利用して、例えば地域猫の足がもぎれてしまうとかいうようなことが非常に多く発生して、保護団体がそれを保護しているというのが現状なんです。
そういう意味で、原則禁止のとらばさみが通販で簡単に手に入る。それで、動物だけじゃなくて、ちっちゃな子供も手を突っ込めば、ばちっとなりますよ、猫で手足がもぎれるぐらいですから。私もそれを開くのを実験させてもらったことあるんですけれども、大人が足で踏み付けないと、二人掛かりで踏み付けないと開けられないぐらい強いばねなんですね。それがばちっとなってしまうので猫の足ももぎれてしまうわけですけれども、そういったものが市街地の公園の草むらに置かれていたりする。
だから、子供が、ボール転がっていったところを、それを手にしようとして手を入れるとばちっとなるというようなものが簡単に手に入るというようなことは、やはり消費者庁としてもしっかりとこの規制をしていくべきではないかと思いますが、環境省なんでしょうか、答弁をいただきたいと思います。
102
串田誠一(維新)
今最下位であるということをもう少し真摯に受け止めていただいて、もうちょっと危機感を持っていただきたいなというふうに思います。
アニマルウエルフェアはESG投資にとっても大変重要なことでありまして、日本は非常に投資されない国になっている。その一つが、やはりESG投資、環境やアニマルウエルフェアに関して軽視しているというところがあると思うので、やはり国を挙げてこの点についても重点的に取り上げていただきたい。特に農水大臣の所信にはアニマルウエルフェア、次の通常国会では入れていただきたいということをお願いしたいと思います。
次の質問に移りますが、今、アニマル…
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103
松沢成文(維新)
ちょっと答弁待ってください。
津島内閣府副大臣は御退席いただいて結構でございます。
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104榊榊原毅厚生労働省大臣官房審議官
食の安全性の観点からお答え申し上げます。
犬の肉は食肉の一類型であり、食品衛生法における食肉の製造、加工、使用、調理、保存法などの規格基準が適用されます。このため、流通の際には温度や容器包装に関する食肉の保存基準を満たし、調理の際には飲食店営業の許可を受けた施設において衛生面等の調理基準を満たす必要がございます。
これらの取扱いを遵守した上で、中心部まで十分に加熱して食べることで安全性は確保されていると考えているところでございます。
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- (上の発言)
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串田誠一(維新)
この消費者庁の大臣の所信にも食品の安全性というのがあって、その食品の安全性の中には、やはりその調達をする、どういうような形で調達できているのかという経路も明らかにしておくということも食品の安全性にあるのかなと思うんですが、牛や豚の場合には牧場というのがあるんですよね、鳥肉もそうなんですけれども。犬肉に関しては、牧場というのが国内ではないと思いますし、海外でもまずないと思うんですよね。なのに、日本がそれを食べることができるって、一体どこで飼育しているのかということがあります。場合によっては、狂犬病の犬かもしれないし、病気の犬かもしれない。場合によっては、飼い犬を盗んだものかもしれない。
そういうようなことが、その経路がはっきりしていないのに、中心部まで熱を通せばいいんだということで続けていいんだろうかというようなことをやはりしっかりと私は考えていかなければいけないのかなと思います。
現在、超党派で、議連でこの議論をしているので、是非、こういったようなこともほかの委員の方も知っていただいた上で後押しをしていただければと思います。
次に、とらばさみについてお聞きをしたいと思うんですけれども、とらばさみは基本的には原則禁止ということになっています。この禁止になっている理由というのは、大変その効果が強烈というか、というような状況でありますので、よほどのことがない限りは認められないということで、農作物への被害だとかで地方自治体の市町村長あるいは知事が許可をしたときだけしか認められない、原則は禁止ということなんですけれども。
通販で検索を、とらばさみって検索すると、皆さんのスマホでもすぐに分かることなんですが、どこの大体通販でもずらっととらばさみが出てくるんですね。値段も二、三千円で購入することができるわけで、なぜこれが問題なのかというと、そうやってすぐに入手することが簡単なものですから、市街地でとらばさみを利用して、例えば地域猫の足がもぎれてしまうとかいうようなことが非常に多く発生して、保護団体がそれを保護しているというのが現状なんです。
そういう意味で、原則禁止のとらばさみが通販で簡単に手に入る。それで、動物だけじゃなくて、ちっちゃな子供も手を突っ込めば、ばちっとなりますよ、猫で手足がもぎれるぐらいですから。私もそれを開くのを実験させてもらったことあるんですけれども、大人が足で踏み付けないと、二人掛かりで踏み付けないと開けられないぐらい強いばねなんですね。それがばちっとなってしまうので猫の足ももぎれてしまうわけですけれども、そういったものが市街地の公園の草むらに置かれていたりする。
だから、子供が、ボール転がっていったところを、それを手にしようとして手を入れるとばちっとなるというようなものが簡単に手に入るというようなことは、やはり消費者庁としてもしっかりとこの規制をしていくべきではないかと思いますが、環境省なんでしょうか、答弁をいただきたいと思います。
106成成田浩司環境省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、とらばさみは、鳥獣保護管理法上、狩猟での使用は禁止されているところでございますが、農林業等の被害防止等を目的として、許可を得て野生鳥獣の捕獲等をする場合においては使用できることとされております。
環境省では、インターネット上の販売を含む鳥獣捕獲用のわな販売店等に対しまして、とらばさみを販売する際には、とらばさみを使用して鳥獣の捕獲が可能なケースは極めて限定されていることの周知や、販売に際し捕獲許可証等の確認をすること等を依頼しているところでございます。
他方で、十一月四日に開催されました鳥獣の保護及び管理を…
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107
串田誠一(維新)
今、大変前向きな答弁をいただきました。
本当に簡単に手に入るし、注意喚起されているとはとても思えないような販売の仕方をしているわけです。
そして、これ農作物への被害というようなことがあるわけですけれども、その許可を与えていない地方自治体もすごくあるんですよね。なのに、その地方自治体でそういうとらばさみの猫被害が発生しているという、本当に簡単にもう置けば済むということでありますので、そういったようなことを、これから被害が拡大しないようなためにも、とらばさみへの規制というのをしっかりとしていただきたいと思います。
時間少し余りましたけれども、これで終わ…
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川村雄大(公明)
公明党新人の川村雄大と申します。
本日は、質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
私は、東京選挙区からこの度選出をいただきました。それまでは外科医として、母校でもある東京科学大学病院等で勤務をしておりました。選挙戦を通じて多くの方々にお会いをする中で、勤務医としては知ることのできなかった様々な社会の課題に触れることがありました。
その中で、特に気候変動というものが多くの健康被害に直結しているということを改めて痛感をしてきました。例えば、温暖化で熱中症が増える、これはすぐに分かることだと思います。実際、私が診療していても、救急外来でも熱中…
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