井上計消費者庁審議官

2025年11月21日・第219回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)

お答えいたします。

食品の寄附に伴って生じる法的責任の在り方につきましては、食品ロス削減推進会議の枠組みを活用しまして、令和五年に法的措置も含め政府全体で検討を進めた結果、現状においては、まずは食品寄附の促進、定着を図るため、食品寄附に対する社会的信頼を高めることが必要であるとされました。そのため、令和六年に食品寄附ガイドラインを策定したところでございます。

また、令和七年三月に閣議決定されました第二次食品ロス削減推進の基本方針においては、食品寄附ガイドラインの運用後の食品寄附の実態把握、食品寄附促進の必要性、社会全体のコンセンサスの醸成等を踏まえて、食品の寄附に伴って生ずる民事責任の在り方について、最終受益者の被害救済にも配慮した法的措置を講ずることを目指すとされたところでございます。

現在、御指摘の食品寄附ガイドラインについて、関係省庁と連携しまして当該ガイドラインの周知を努めるとともに、一定の管理責任を果たすことができるフードバンクを認証する制度の創設に向け実証事業を行うなど、食品寄附促進に係る一連の施策を進めているところでございます。

こうしたことを踏まえまして、引き続き、関係省庁と連携し、当該基本方針に沿って検討を進めてまいりたいと考えております。

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