通報対象事実の存在を証明するために資料を収集、持ち出しする行為には、免責、通報のために必要で社会的相当性を逸脱せず、通報以外の目的には使用しない資料の収集、持ち出しを免責する規定の導入が必要ではないでしょうか。
福島みずほ (立憲民主党)
2025年11月21日・第219回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 29 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 147 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。 令和七年の公益通報者保護法の改正におきまして、公益通報を理由とする解雇又は懲戒に対する罰則の導入、それから立証責任の転換など、大幅な見直しを行ったところではございます。 御指摘のような公益通報を理由とする配置転換への罰則などについての検討に当たりましては、この国会審議の、改正法の審議に当たりましても御議論になったと承知しておりますけれども、その際にも裁判例等の立法事実の蓄積、それから我が国の雇用慣行、労働法制上の取扱い、労働訴訟実務の変化などを踏まえる必要があるというふうに考えてございます。 まずは、改正法の施行に向けた取組を…
是非、懲戒解雇をした場合のみならず、不利益な配置転換がなされないよう罰則を設けてほしいということを強く要望します。
二〇二五年の改正の際には、公益通報により不利益取扱いを受けた当事者が検討会の委員に入っていませんでした。次回の改正に際しては検討会に入れるよう求めますが、いかがですか。
お答え申し上げます。 御指摘の公益通報者保護制度検討会でございますけれども、制度をめぐる近年の国内外の動向を踏まえまして、法学的見地あるいは実務の観点から制度の実効性向上に向けた課題と対応を検討するために、学界、労働団体、消費者団体、経済界といった各界の代表者や、通報者を支援している弁護士の方々を委員といたしました。 検討に当たりましては、通報を理由とする不利益な取扱いが争点となった近年の裁判例を参照したほか、日本弁護士連合会で公益通報について広く扱っている消費者問題対策委員会の委員の方からの御意見もいただいておりまして、通報者の状況もしっかり踏まえ…
- (上の発言)
通報対象事実の存在を証明するために資料を収集、持ち出しする行為には、免責、通報のために必要で社会的相当性を逸脱せず、通報以外の目的には使用しない資料の収集、持ち出しを免責する規定の導入が必要ではないでしょうか。
お答え申し上げます。 公益通報の証拠となる資料でございますけれども、これ事実関係を調査するために重要な位置付けを占める一方で、通報者による内部資料の収集や持ち出しは事業者の情報管理ですとか組織の秩序に悪影響を及ぼすと、こういう場合もあるかと考えております。 裁判所におきましては、通報との関連性や通報者の動機、行為の態様、影響、こういったことを総合的に勘案いたしまして判断されていると承知しております。 このため、公益通報のための資料収集、持ち出し行為につきまして、一定の要件の下に免責する規定を設けるということは現状困難であると考えておりまして、事案ご…
公務員の公益通報が守秘義務違反と言われる可能性があると、公務員は刑訴法二百三十九条二項で告発義務を課されているにもかかわらず、違法行為の通報をはばかってしまうということがあります。刑事免責規定が必要ではないですか。
お答え申し上げます。 国家公務員法あるいは地方公務員法などに規定する秘密でございますけれども、これは非公知の事実であって、実質的にもそれを秘密として保護するに値すると認められるものというふうに解されております。 公益通報の対象となる法令違反行為は、犯罪行為などの反社会性が明白な行為でございまして、秘密として保護するに値しないほか、公務員には刑事訴訟法の規定により犯罪の告発義務が課されていると、こういった趣旨にも鑑みますと、公益通報をしても守秘義務に反しないと考えられるところでございます。 こうした点につきましては消費者庁のウェブサイトにも掲載してい…