そもそも金融庁として不正融資問題の全容を把握していないと。立入検査によって事件の詳細、全容を把握する必要があるんじゃないかと。そうしないから、スルガ銀行の主張、代弁者のような発言になっているんじゃないかというふうに思うんです。
大臣、金融庁として個別含めた全容把握、必要だと思われませんか。
2025年12月4日・第219回国会 参議院 財政金融委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 141 発言)
そもそも金融庁として不正融資問題の全容を把握していないと。立入検査によって事件の詳細、全容を把握する必要があるんじゃないかと。そうしないから、スルガ銀行の主張、代弁者のような発言になっているんじゃないかというふうに思うんです。
大臣、金融庁として個別含めた全容把握、必要だと思われませんか。
お答え申し上げます。 業務改善命令でございますけれども、一般論でございますけれども、業務改善命令を発出する要因となった問題に関しまして、改善の取組状況等を踏まえまして、改善計画に沿って十分な改善措置が講じられると認められない限りは、業務改善命令の履行状況の報告義務というものを解除しないということで運用してきてございます。 今後のスルガ銀行に対する行政対応について、現時点で予断を持って申し上げるということは難しいわけでございますけれども、私どもといたしましては、引き続き、当行が調停に誠実に対応するとともに、債務者との協議に真摯に応じるなど、債務者に寄り…
本件のような事案は二度とあってはならないと。再発防止には厳正な対応が必要だと思います。 本件での行政処分というのは、実際には半年間の業務停止にとどまっているんですよね。諸外国では巨額な制裁金が科された例もあって、処分が甘過ぎるんじゃないかというふうに思ってもいます。 スルガにとって、別にアパマン問題は財務面ではもう重荷ではないというふうに認識しているんじゃないかと。不正融資を行ってもペナルティーがないと。ましてや不正融資から利益を得るようなことがあり得ないというふうに思いますが、金融庁として不正融資事案の全体の収支などについての具体的な数値を確認して…
今回の件につきましては、シェアハウス、それからアパートマン問題の不正事案の件数、それからローンの金額、そういったことにつきまして私どももこれまで検査監督で確認してまいりましたし、第三者委員会の調査、こういったものも通じましてその実情ということを把握して、必要な監督指導を行ってきているところでございますけれども、その具体的なこの不正な利益、利得、こういったものにつきましては、個々の債務者についてどういった点が銀行として不正ということで調停なり司法のプロセスで認定されて、その部分が銀行としての不正な利得なのかということで、まあ積み上げるというか、そういうこと…
そもそも金融庁として不正融資問題の全容を把握していないと。立入検査によって事件の詳細、全容を把握する必要があるんじゃないかと。そうしないから、スルガ銀行の主張、代弁者のような発言になっているんじゃないかというふうに思うんです。
大臣、金融庁として個別含めた全容把握、必要だと思われませんか。
今現在、本件が司法というか調停の場になっておりまして、そのいろいろな取引、今まで過去も、金融、証券、いろんなトラブル事案というのがございましたが、個々の取引をめぐるこういった事案について、あくまで当事者間の協議、交渉が司法のプロセスを通じて解決されるというのは、それは原則としてありまして、この本件のアパマン融資についても、個別の債務者に対する損害賠償義務があるのかないのか、その金額はどのぐらいなのか、一件一件調停の中で解決が図られるということに、(発言する者あり)済みません、今現在、そういう仕組みの中に皆さんが参加されておられます。 今日はこの件の御質…
被害者救済に対する認識が全く違うんですよね。 前回の委員会での監督局長とのやり取り、もう一回議事録もちょっと読んでみたんです。私たちは被害者救済を求めたんだけど、認識かみ合わなかったです。 局長は、スルガが言う支援策に触れて、例えば、物件を所有したままでも、任意売却しなくても、物件所有したままでも延滞利息の減免など債務者の負担軽減を図るですとか、物件の収支が赤字で返済が難しい債務者に対しては金利、下限金利を引き下げる、こうした対応でも残債務の返済が見通せない場合には個別返済プランの策定についてしっかり相談を受けるといった対応が挙げられていますと。私ど…
いろいろな御事情がある一件一件の調停の中で解決が図られるということに今なっているわけですから、現状そういうことの中に皆さん入っておられる中で、金融庁が今、スルガ銀行が調停に誠実に対応してほしいと申し上げているのは全くそのとおりに、我々も、債務者との協議に真摯に応じていただくために寄り添った対応を債務者に対して取るように当然指導をしているわけで、これを徹底させるということが今の法制度の中でできる範囲のことだということをお答えをしているということでございます。