福田毅総務省大臣官房審議官

2025年11月27日・第219回国会 参議院 財政金融委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 98 発言)

委員御指摘の軽油引取税に係る特別徴収義務者交付金は、軽油引取税の特別徴収義務者となっている特約業者等が担っていただく事務について、一般的な特別徴収事務と異なる特別な事情があることに鑑み、通常必要とされる事務経費を超える経費の一部を補助する趣旨で設けられているものであります。委員からも御指摘ございましたが、総務省から都道府県への通知において、軽油引取税の納入額の二・五%を目途に、各都道府県で決定する率を乗じて得た額を特別徴収義務者に交付することとしております。

したがいまして、暫定税率廃止に伴い軽油引取税の税収が約半分以下に減収となりますため、特別徴収義務者交付金も同じ割合で交付することになりますが、関係業界等からは、暫定税率廃止に併せて、この交付金の取扱いについて見直しの御要請をいただいておるところでございます。

総務省といたしましては、まずは、与野党六党間の合意を踏まえつつ、今後の税制改正及び地方財政対策において地方の安定財源の確保に向けて努力することと併せ、軽油の販売事業者等を所管する資源エネルギー庁と連携しつつ、特別徴収義務者の業務の実態等について精査を行い、当該交付金の交付水準等についても適切に検討してまいります。

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