A物件というのが和解金が受け取れるという物件になっておりまして、B、Cの方はそれに入らなかった物件ということで調停の方で分類されております。
信定ひとみスルガ銀行不正融資被害者同盟事務局
2026年1月22日・第219回国会 参議院 財政金融委員会 閉会後第1号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 70 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 140 発言)
前後のやりとり
日本維新の会、浅田均でございます。 三人の参考人の皆さん、重要な御発言、本当にありがとうございます。 私は、今の上田委員の続きからいきますと、今回、被害者救済の問題と、もう裁判制度にまでまたがる非常に多岐にわたる課題を抱えておるんですけれども、私どもにとりましては被害者救済というのが一番優先されるべきであろうというふうに思っております。 そこで、今の上田委員の質問の続きからいきますと、もう一つ、私、いわき信組の問題もずっと取り上げておりまして、いわき信組を刑事告発されたというふうに報道で知りました。いわき信組においても、通帳偽造とかそれから刑事事件…
まず、いわき信用組合につきましては、先般、刑事告発ということでいたしましたが、こちらは、立入検査における虚偽答弁、あるいは当庁に対する報告ということに虚偽があったということで、銀行法におきます罰則に係る適用になるということで、その虚偽答弁、虚偽報告ということについての告発ということでやったところでございます。 スルガ銀行に対しましては、かなり以前のことになりますけれども、当時、立入検査、報告徴求、業務改善命令等のことを行って、いろいろな問題点多々あったと思いますし、そのために改善させるということでやってきたわけですけれども、当時のプロセスの中で具体的に…
網に掛からなかったお魚が落ちてしまったということですよね。
これは河合先生に聞くのがいいのか、信定さんに聞くのがいいのか。提出していただいた資料のグレー物件と白物件のこの分類でありますけれども、不法行為の成立する余地がないと。これ、認定、こういう主張をするには主張立証責任というのが生じると思うんですけれども、これは和解、調停の中でこういう分類がなされたという理解でいいんですか。どちらでも。
- (上の発言)
A物件というのが和解金が受け取れるという物件になっておりまして、B、Cの方はそれに入らなかった物件ということで調停の方で分類されております。
お尋ねしているのは分類基準のところなんです。河合先生。
あくまでも不法行為と、裁判所が見た証拠の中では不法行為と認定できないという意味で、そういう意味です、この分類の意味はですね。
そうしたら、裁判所の分類において、不法行為認定できると、それと不法行為の成立する余地がないという分類という理解でいいんですね。
それに対して河合先生の方は、その和解、調停の中で、この分類のおかしさですね、信定参考人はこれ白など一件もないというふうにおっしゃっているんですけれども、河合先生ももちろんそういう側に立って御発言見ておられると思うんですけれども、信定参考人のこういう御意見に対して、河合先生はどういうふうに受け止めておられるんでしょうか。