野村竜一気象庁長官

2025年12月4日・第219回国会 参議院 国土交通委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 89 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 149 発言)

お答え申し上げます。

河川の状況に確認に必要な委員御指摘の水位計や監視カメラにつきましては、これらの情報を集約した川の防災情報等を駆使しまして、河川管理者が監視しております。その監視においては、それぞれの担当区域について監視をしておりまして、また、その川の防災情報では危険な箇所が分かるような表示がされるということでございます。

そのような河川管理者の監視に基づいて、氾濫が差し迫ったときには、それが確認された場合には、それらの情報がプッシュ型で気象庁長官に通知されることになっております。具体的には気象台に通知されるということになっております。

気象庁が洪水の特別警報を発表する際には、大雨の予測以外に、精度の高い河川の水位予測、国土交通省や都道府県から提供いただく施設の損壊状況に加え、先ほどお話しした河川管理者からの氾濫に関する通報等を活用するということといたしております。

引き続き、河川管理者と連携しまして適切な情報提供を行ってまいります。

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