法案資料にも例示されておりましたが、令和元年の台風十九号災害では、大雨特別警報の解除の後に長野市内などで洪水が発生して、避難所から帰宅した住民が自宅に取り残される事態も起きておりますので、今回のこの洪水の特別警報、実効性に期待をしております。
本法案では、予報業務許可の申請手続を条文として規定して、申請事項に変更がある場合には気象庁長官への届出を義務付けております。また、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対しては過料を科す罰則規定が設けられております。さらに、許可を受けずに予報、警報を行うこと等の法令等違反行為を行った者に対しては氏名等を公表することとしております。
本法案では、気象庁長官は、気象業務の健全な発達を図り、公共の利益を確保するために必要があると認めるときは、省令で定めるところにより、気象業務法等に違反する行為を行った者の氏名又は名称等を公表することができるとしておりますが、公共の利益を確保するために必要があると認めるときとはどのような場合なのか、公表を行うケースの具体例とともにお示しください。
19野野村竜一気象庁長官
お答えいたします。
洪水の特別警報の発表基準といたしましては、河川の氾濫がいつ起きてもおかしくない状況と認められる場合を想定しております。今後、発表基準については、地方整備局や都道府県など関係機関と協議して定めてまいります。
その発表に際しましては、大雨の予測以外に、精度の高い河川の水位予測、それから国土交通省や都道府県から提供いただく施設の損壊状況、それから河川管理者等からの氾濫に関する通報等を活用することを前提といたしております。
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20羽羽田次郎(立憲)
今長官からもお話あったとおり、気象庁が国土交通大臣又は都道府県知事に対し必要な情報提供を求められる仕組みを整備するというふうになっておりますが、気象庁が求める必要な情報というのは河川の水位又は流量の変動状況等に関する情報であるということですが、こうした現場の実況を確実に伝達、共有するためには、観測機器ですとか、通信ネットワークですとか、観測等に係る人員が地方公共団体等に十分に確保をされている必要があると考えます。
新たに設けられる制度の着実な運用を担保するためにも、地方公共団体によって観測体制の充実度に差が生じないように、国として観測体制の強化に向けた…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
羽田委員のお兄様が国土交通大臣のとき、私、野党の理事でございました。こういう形の対応だったんですが、穏やかで誠実なお人柄で、本当に円満な形で国土交通委員会回りました。お亡くなりの直前もちょうど自転車議連がありまして、副会長で、私は事務局長ということで、本当にあのときはびっくりしたわけでありまして、改めて御冥福をお祈り申し上げたいと思います。私も、お兄様を見習って、誠実に答弁したいと思っております。
今般、水災害による危険を住民や水防関係者に迅速に周知するため、洪水の特別警報を新たに実施するとともに、氾濫が迫っていることを河川管理者等がプッシュ型で通報す…
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- (上の発言)
22羽羽田次郎(立憲)
法案資料にも例示されておりましたが、令和元年の台風十九号災害では、大雨特別警報の解除の後に長野市内などで洪水が発生して、避難所から帰宅した住民が自宅に取り残される事態も起きておりますので、今回のこの洪水の特別警報、実効性に期待をしております。
本法案では、予報業務許可の申請手続を条文として規定して、申請事項に変更がある場合には気象庁長官への届出を義務付けております。また、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対しては過料を科す罰則規定が設けられております。さらに、許可を受けずに予報、警報を行うこと等の法令等違反行為を行った者に対しては氏名等を公表することとしております。
本法案では、気象庁長官は、気象業務の健全な発達を図り、公共の利益を確保するために必要があると認めるときは、省令で定めるところにより、気象業務法等に違反する行為を行った者の氏名又は名称等を公表することができるとしておりますが、公共の利益を確保するために必要があると認めるときとはどのような場合なのか、公表を行うケースの具体例とともにお示しください。
23野野村竜一気象庁長官
お答えいたします。
公共の利益を確保するために必要があると認めるときとは、技術的な裏付けのない予報が社会に流通し、社会的混乱が生じるおそれがある場合などです。例えば、許可を受けずに予報業務を行っている場合、警報を行っている場合、それから気象庁の報告徴収や立入検査などに応じなかった場合、そして業務改善命令に従わなかった場合などでございます。
具体的な運用に当たりましては、法令違反が認められる場合には、まずは事業者に対し必要な措置をとるように指導いたします。それに従わない場合には、違反の状況も踏まえて、氏名等の公表の要否について個別に判断してまいります。
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24羽羽田次郎(立憲)
そうなると、やっぱり気になるところが、この予報業務許可を受けた事業者、これ、国外の法人であっても、業務改善命令等、気象庁の監督規定が及ぶこととなりますけど、予報業務許可を取得せずに予報を行う事業者等については名称等の公表だけでは違反行為を十分に抑制することができないんじゃないかという懸念がありますが、許可を受けないまま日本国内向けの予報を継続する事業者に対して警告ですとか業務停止等の具体的な制裁を科すこと、この可否と、もし課題があるのであれば、そういったことについて金子大臣にお伺いできればと思います。
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金子恭之(自民)国土交通大臣
御指摘の点につきましては、まずは氏名等を公表し、技術的な裏付けが確認されていない無許可事業者の予報であることを国内の利用者にお知らせすることで、そうした予報から国内利用者の保護を図ることができるものと考えております。
また、気象予測に関する高い技術を持ち、予報事業者への指導及び監督の権限を有する気象庁が違法であると判断した結果は一定の信頼を有することから、その予報を行う事業者の氏名等を公表することは、事業者に対する信頼を失わせるなど、一定の制裁的効果が期待されます。
さらに、氏名公表の措置に加えて、報道機関等と連携した利用者への周知や、アプリ配信会社…
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