石原大国土交通省物流・自動車局長

2025年11月20日・第219回国会 参議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 129 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 186 発言)

お答え申し上げます。

まず、一般論、通常の車でございますけれども、この自動車による人身事故における民事上の責任でございますけれども、これにつきましては、自動車損害賠償保障法、自賠法と言っておりますけれども、こちらにおきまして、所有者等の運行供与者に事実上の無過失責任を負わせて、交通事故による被害者の迅速な救済を図っているところでございます。

そして、自動運転中のそういう事故についてはどうするかということでございますけれども、こちらについては、民法、保険法の専門家等の有識者によって構成された自動運転における損害賠償責任に関する研究会、こちらで検討が進められ、平成三十年三月に報告書が取りまとめられたところでございます。

結論としましては、自動運転におきましてもこの被害者救済を最優先すると、こういう一般車両と同じ考え方の下、特定条件下での完全自動運転であるレベル4までの自動運転の段階では、現行の自賠法による運行供用者責任を自動運転中の事故にも適用することが妥当とされたところでございます。

その上で、事故が自動運行装置の欠陥によって引き起こされたことが判明した場合につきましては、自賠責保険の保険金を支払った保険会社により自動車メーカーなどに対して製造物責任法に基づき求償がなされると、このようになっております。

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