お答え申し上げます。
まず、医師の需給についてでございます。
医師の養成数につきましては、地域枠を中心に臨時的に増員をしておりまして、医師数は令和四年までの十年間で全国で約四万人増加をしております。二つ目に、直近の医師の需給推計では、医師の時間外労働時間を制限した場合の推計も行っておりまして、こうした場合においても医師は増加する一方で人口は減少していくことから、高齢者の増加を加味しても、全国総数で見ると医師数が医療ニーズを上回るということが見込まれている状況になります。
次に、医師、地域の偏在についてでございます。
都道府県ごとの医師偏在指標を見ますと、地域ごとに差があり、この要因については、医師の養成状況や勤務や生活の状況、地域の医療体制等の様々な要因があると考えております。そのため、全国単位の医師の総数は満たしたとしても、医師が偏在しているということは課題であることから、昨年末に策定いたしました医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージに基づく取組を進めるなど、地域の医療提供体制の確保に対応できるよう取り組んでおります。
医学部の定員につきましては、医学部臨時定員の設定につきましては、全体として適正化を図る一方で、各都道府県の医師の年齢構成等を踏まえますと、地域の実情に応じて配慮を行うこととしておりまして、引き続き医療を取り巻く状況や自治体の意見も伺いながら丁寧に議論を進めていきたいと考えておるところでございます。
176
小川克巳(自民)
質疑をおまとめください。
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177
梅村みずほ(参政)
はい。
大切な情報は適切に記載する必要があると思います。
以上で質問を終わります。ありがとうございます。
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178
白川容子(共産)
日本共産党の白川容子です。
本日で三日目の医療法等改正案の質疑ですが、質疑終局後に採決が合意をされました。これほど内容が多岐にわたり、多くの問題を抱える法案を僅か十一時間五分の審議で採決するということにまずもって強く抗議をして、質問に入ります。
最初に、医師偏在対策について伺います。
帝国データバンクの二〇二四年医療機関の倒産・休廃業解散動向調査では、医療機関の倒産件数六十四件、休廃業、解散件数七百二十二件と過去最多を更新し、休廃業、解散についても、診療所の経営者の高齢化や後継者不足の現状を踏まえると減少する要因は見当たらず、時間の経過とともに増え…
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- (上の発言)
179森森光敬子厚生労働省医政局長
お答え申し上げます。
まず、医師の需給についてでございます。
医師の養成数につきましては、地域枠を中心に臨時的に増員をしておりまして、医師数は令和四年までの十年間で全国で約四万人増加をしております。二つ目に、直近の医師の需給推計では、医師の時間外労働時間を制限した場合の推計も行っておりまして、こうした場合においても医師は増加する一方で人口は減少していくことから、高齢者の増加を加味しても、全国総数で見ると医師数が医療ニーズを上回るということが見込まれている状況になります。
次に、医師、地域の偏在についてでございます。
都道府県ごとの医師偏在指標を見ますと、地域ごとに差があり、この要因については、医師の養成状況や勤務や生活の状況、地域の医療体制等の様々な要因があると考えております。そのため、全国単位の医師の総数は満たしたとしても、医師が偏在しているということは課題であることから、昨年末に策定いたしました医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージに基づく取組を進めるなど、地域の医療提供体制の確保に対応できるよう取り組んでおります。
医学部の定員につきましては、医学部臨時定員の設定につきましては、全体として適正化を図る一方で、各都道府県の医師の年齢構成等を踏まえますと、地域の実情に応じて配慮を行うこととしておりまして、引き続き医療を取り巻く状況や自治体の意見も伺いながら丁寧に議論を進めていきたいと考えておるところでございます。
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白川容子(共産)
医師のその養成数については途中からこの方針を変えてきたというところを私は記憶をしております。ですから、今現在その医師が増えているという状況があったとしても、これから先のことは、もうそこから先どうなっていくかというところは、方針次第ではまた変わってくるということになると思うんです。そして、偏在化対策も必要ですけれども、どれだけ医師を増やしていくのかが問われていると思います。
国は二〇二九年頃に医師需給が均衡するとしていますけれども、その推移は、経済的負担、医療機関がない、そして診療科の偏在等で受診に至らない潜在的な医療需要が加味されていないこと、また、過…
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上野賢一郎(自民)厚生労働大臣
今回の法案におきましては、医師手当事業に要する費用は保険者の拠出により賄うこととしております。その財源の確保に関する考え方といたしましては、この事業の実施が医療給付費の総額やあるいは保険料に影響を与えないようにするというものでありますので、診療報酬改定による影響と併せて見た場合に、追加的な負担の増加とならないようにするという趣旨であります。
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白川容子(共産)
給付費と保険料の増とならないとは、総額が変わらないということですよね。特定医師の手当分の費用が増加することになるのに、費用の引下げがなければ、総額が変わらないということはあり得ないのではないでしょうか。
つまり、診療報酬上のどこかで費用の引下げを行わなければ給付費や保険料の増とならないようにすることは不可能だと思いますけれども、いかがですか。
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