お答えいたします。
今般の医療法改正法案において、外来医師の過多区域における新規開業予定者に対して地域で不足する医療機関を担うことを求めることで外来医療の地域偏在、これを解消することとしていますが、改正内容に関する検討会においては、より強力な規制も、そういったことも必要であるといった意見も承知しております。
このため、衆議院における修正では、今般の医療法改正法の施行状況を踏まえた上で、外来医師過多区域において新たに開設された無床診療所の数が廃止された無床診療所の数を超える区域、こういった区域における新規開業の在り方について検討を行って、その結果に基づいて所要の措置を講じることとしており、このような区域において外来医療の偏在を、これを解消して、地域に不足する医療、産科が足りないとか小児科が足りないとか皮膚科が足りないとか、そういった地域において不足する医療を満たすために必要な措置を検討するものと、そう考えております。
87田田村まみ(国民)
その上で、今回の法改正の案では、外来医師の過多区域における新規開業希望者への地域での必要な医療機能の要請等の仕組み、新規開業の事前届出制等々、これが盛り込まれていますけれども、厚労省にお伺いしますが、その狙い、目的、政策効果をお答えください。
この発言のページ
88森森光敬子厚生労働省医政局長
まず、地域医療においては、夜間や休日等における地域の初期救急医療や在宅医療といった保険診療の対象となるもののほか、地域医療を支える役割として予防接種ですとか健康診断、学校医などの対応がございまして、こうした機能を地域の医療機関が相互に協力して担い、地域医療を支えていただいているものと認識をしております。
今般の法改正においては、都道府県がこのような地域医療を支える機能を外来医師過多区域における新規開業希望者に対して医療法に基づく要請等により求めていくこととしておりまして、これにより、地域医療の提供により協力的な医療機関の参入を促すとともに、地域における…
この発言のページ
89田田村まみ(国民)
修正案提出者にもお尋ねします。
修正案では、新たに開設された診療所の数が廃止された診療所の数を超える区域がある場合には、新規開設の在り方について検討を加え、所要の措置を講じるという検討規定が付け加えられました。廃止される数より新規開設の数が上回った場合にどのように検討していくのか、この検討規定の狙い、趣旨は一体何か、修正案提出者、お答えいただければと思います。
この発言のページ
- (上の発言)
90
伊東信久(維新)
お答えいたします。
今般の医療法改正法案において、外来医師の過多区域における新規開業予定者に対して地域で不足する医療機関を担うことを求めることで外来医療の地域偏在、これを解消することとしていますが、改正内容に関する検討会においては、より強力な規制も、そういったことも必要であるといった意見も承知しております。
このため、衆議院における修正では、今般の医療法改正法の施行状況を踏まえた上で、外来医師過多区域において新たに開設された無床診療所の数が廃止された無床診療所の数を超える区域、こういった区域における新規開業の在り方について検討を行って、その結果に基づいて所要の措置を講じることとしており、このような区域において外来医療の偏在を、これを解消して、地域に不足する医療、産科が足りないとか小児科が足りないとか皮膚科が足りないとか、そういった地域において不足する医療を満たすために必要な措置を検討するものと、そう考えております。
91田田村まみ(国民)
診療科等の是正については必要な検討事項を加えていただいているということを認識できました。
ここで、伊東衆議院議員には御退席いただいて結構でございます。
この発言のページ
92
小川克巳(自民)
伊東信久君は御退室いただいて結構です。
この発言のページ
93田田村まみ(国民)
ありがとうございました。
ここからは厚労省に伺います。
十一月二十一日、衆議院の厚生労働委員会で、我が党の日野議員から、外来医師過多区域の無床診療所に対して、新規開業のみならず、既存の診療所に対しても報告義務等を課すべきではないかという質問させていただきましたが、森光局長からの答弁は、例えば一定の時間を休んで別のことをやっていただく準備とかをするというのは、これまで来ていただいた患者さん等々に掛かる迷惑等々もあるんじゃないか、診療所の運営を一部変えなければいけないというところの負担というところなんかを配慮しての難しいという答弁いただきました。
ちょ…
この発言のページ