三原岳株式会社ニッセイ基礎研究所上席研究員

2025年12月3日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 114 発言)

御質問ありがとうございます。

私の理解を申し上げます。

これ、現行の医療計画との対比でも結構分かりやすいと思うんですけれども、現行の医療計画で病床過剰地域における新規の病床開設というのは制限されていますね。それは、新規の参入者だけが規制されています。このことについて、社会保障法のどの本を読んでも、新規参入者だけに対応を促すのは非対称的な関係であって競争法上どうなのかという指摘がなされています。それと同じようなことを言えば、元々の外来医療計画あるいは今回の外来医師過多区域というのも、新規参入者だけに対応を促すというのはやはり非対称的ではないかと思います。ただ一方で、開業の自由というのが憲法で保障されていて、そこの兼ね合いの中でこの今の対策が行われているんだろうと私は理解しています。

具体的には、二十六ページの方に参考資料で入れましたけれども、これ、厚生労働省が出している外来医師過多区域における新規開業希望者への地域で不足している医療機能の提供等の要請のフローイメージということになるんですけど、これ上側に、よく見ると、医療法、都道府県と書いてあって、右側に健康保険法、厚生労働大臣と書いてあります。

医療計画は、やはり実効性を伴えません。健康保険法で、結局、契約の世界である健康保険法で対応するということになっているわけですね。ここはやっぱり開業の自由の制限との兼ね合いがあるので、まあ一種苦肉の策を私は取っているんだろうと思っています。

その関係で言うと、ただ、かかりつけ医機能……

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