上野賢一郎 (自由民主党)厚生労働大臣

2025年12月2日・第219回国会 参議院 厚生労働委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 251 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 280 発言)

お答えいたします。

審査請求、再審査請求につきましては、特別の法律に基づいて国民の権利利益の救済を図るものとして位置付けられております。

具体的には、原処分に関与しない社会保険審査官及び社会保険審査会が決定、裁決を行うこととなっております。また、審査請求における口頭意見陳述や再審査請求における公開審理など、請求人にとって法的に保護された手続の下で運用されております。

審査請求、再審査請求事案については、このような制度上の枠組みの下で公平な審理が既に進行しているところであります。原処分時とは置かれている状況が異なりますので、今回の原処分庁、これは厚生労働大臣になりますが、が自ら行う点検の対象とすることは考えてはおりません。

また、容認率のお話が少しありました。今回の点検と審査請求では見ている事案が異なりますので、一概に数字を比較することは、評価することは難しいわけでありますが、容認率に関しては、例えば審査請求事案は、直近三年間で見ますと二%台から三%台後半で推移をしています。今回の点検により支給となった割合は、現時点では約四%となっております。

ここで御留意をいただきたいのは、原処分庁が審査請求の決定を待たずに自ら処分を変更することもありまして、その件数は直近三年間で平均で百件程度となっております。これらを加えますと、例えば令和六年度では四・三%が変更あるいは容認されたこととなりますので、結果的に現在厚生労働省で進めているものと差はないような状況となっております。

いずれにいたしましても、このような状況を踏まえながら、厚生労働省としてはしっかりと点検を進めていきたいと考えています。

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